「障害者差別解消法」についてのお知らせ
2016年4月1日から「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されています。
「障害者差別解消法」は、国や市町村といった行政機関や、お店や会社などの民間の事業者の、障がいがある人に対する「障がいを理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めています。障がいがある人もない人も、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共に生活していく社会にすることを目的としています。
この法律では、障がいがある人に対して「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮をしないこと」を差別としています。
(注意)一般私人の思想、言論は法律による規制になじまないため、近所の人などから差別的な扱いをされた場合など、個人間のトラブルについては、障害者差別解消法の対象となりません。
また、東京都は、東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指し、2018年に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定しました。
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(外部サイト)
※職場での障がい者差別など雇用分野の差別禁止に関する規定は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)により別に定められています。
みなさんと一緒に取り組んでいく町田市障がい者差別解消犬「ノンバリー」
「不当な差別的取扱い」とは
正当な理由なく、障がいを理由としてサービスを提供しなかったり、制限したり、障がいがない人にはつけないような条件をつけたりすることです。
例えば・・・
- レストランに入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断る。
- アパートを借りようとしたとき、障がいがあることを告げると、そのことを理由に断る。
「合理的配慮をしないこと」とは
障がいがある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、社会的障壁(バリア)を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。
例えば・・・
- 目の見えない人に対して、書類の内容を読みあげなかったり、本人の依頼があるにも関わらず代筆といった配慮をおこなわない。
- 車いすの人に対して、出入口の段差を解消するためにスロープを設置しない。設置が難しい場合に車いすを持ち上げるなどのサポートをしない。
民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
障害者差別解消法が改正され、2024年4月から、これまで「努力義務」とされていた民間事業者による合理的配慮の提供が、国や地方公共団体などと同様に「義務」となります。
(注釈)都では、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」により2018年10月から義務となっています。
内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(外部サイト)
皆さんの協力で「やさしい町田」にしましょう
- 電車やバスでは、お年寄り、障がいがある人、妊婦さんなどに席を譲りましょう。
- 優先席近くでは携帯電話の電源を切るなどのルールを守りましょう。
- 障害者等用駐車スペースには、必要のない人は駐車しないようにしましょう。
- 歩道に自転車を放置したり、点字ブロックの上に物を置くのはやめましょう。
- 盲導犬などの補助犬に声をかけたり、撫でたりすることはせず、見守ってください。
- 困っている人がいたら、声をかけましょう。「何かお困りですか」
「障害者差別解消法」についてのご案内ビデオ
「障害者差別解消法」について、動画でご紹介しています。合理的配慮の例をご覧いただけます。
改正された障害者差別解消法の合理的配慮の提供の義務化ついては、内閣府の動画をご覧ください。
(YouTube動画)令和5年度 改正障害者差別解消法に係る説明会 ~改正障害者差別解消法について~(外部サイト)
町田市役所の対応
町田市では、障がいを理由とする差別の解消に関して市の職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めました。
町田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF・298KB)
「町田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」はこちらからご覧いただけます。
障がい者差別に関する相談
障害者差別解消支援地域協議会
「障害者差別解消法」では、障がい者差別の解消を効果的に推進するために、地域協議会を組織することができるとされています。これは、地域において障がい者差別に関する相談を円滑にし、争いごとを防止、解決するためのネットワークです。町田市では、「町田市障がい者施策推進協議会」がその役割を担います。
「町田市障がい者施策推進協議会」とその構成員については、こちらをご覧ください。
関連情報
障害者差別解消法の詳細、合理的配慮の例については、リンク先をご参照ください。
東京都の「障害者差別解消条例普及啓発パンフレット」や「東京都障害者差別解消条例リーフレット」などがダウンロードできます。
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課
電話:042-724-2147
ファックス:050-3101-1653