共同生活援助(グループホーム)の都加算請求における施設借上費について

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更新日:2024年4月1日

共同生活援助(グループホーム)の都加算請求とは

町田市から支給決定を受けている受給者が、共同生活援助を利用した場合、給付費に上乗せをする形で市が事業者へ支払う加算です。なお、都加算の対象となるのは、東京都から指定を受けた都内の事業所に限ります。

施設借上費とは

施設借上費は、共同生活援助の入居者(精神障がい者または通過型グループホームの入居者のみ)の居住する居室の家賃等に対する助成です。補助の上限月額は6万9800円で、都加算請求を通して、事業者が市に請求します。

療育手帳(愛の手帳)を所持する方の施設借上費補助について

知的障がいがあって療育手帳(愛の手帳)を所持する方の場合、補助の可否は以下のとおりです。

精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちで、

療育手帳(愛の手帳)が1度(最重度)・2度(重度)の方:補助対象外

療育手帳(愛の手帳)が3度(中度)・4度(軽度)の方:補助対象


注記:2024年4月1日以降の新規請求分からの適用となります。

注記:療育手帳(愛の手帳)の等級が1度(最重度)・2度(重度)の方は、施設借上費の補助対象にはなりませんが、所得額によっては、知的障がい者の方を対象とするグループホーム家賃助成制度の対象となる場合があります。

注記:療育手帳(愛の手帳)の等級が3度・4度であっても、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証のいずれもお持ちでない場合は、施設借上費の補助対象外です。

注記:上記の取り扱いは、滞在型グループホーム(入居期間に制限なし)の場合です。通過型グループホーム(入居期間に制限あり)の場合、療育手帳(愛の手帳)の等級に関わらず、施設借上費の補助対象です。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

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