障害福祉サービス・障害児通所支援の過誤申立てについて(事業者の方へ)

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更新日:2020年8月26日

国民健康保険団体連合会(国保連)及び町田市の審査において一度決定された請求に誤りが判明し、取り下げる場合、町田市を通じて国保連に過誤申立てを行う必要があります。

  • 過誤申立てができるのは、国保連及び町田市の審査において一度決定済みの請求となります。そのため、過誤申立てができるのは、早くてサービス提供の翌々月からとなります。

(例)

2020年8月:サービス提供
2020年9月:請求及び決定
2020年10月:過誤申立て

  • サービス提供を行った翌月は、国保連及び町田市で審査中のため、過誤申立てを行うことはできません。(いわゆる「同月過誤」はできません。)
  • 返戻になった請求は過誤申立てを行う必要はありません。正しい内容で再請求を行ってください。
  • 過誤申立て件数が多い場合、ご提出の時期によっては当月での処理が難しい場合もございますので、事前にご相談ください。

提出方法

障がい福祉課支援係へ「過誤申立書」をご提出ください(FAX不可)。
毎月20日まで(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前営業日まで)に窓口もしくは郵送にてご提出いただければ、翌月に国保連に再請求をしていただくことができます。

提出書類

過誤申立書

参考資料

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課 支援係

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ