《「障害者」の「害」の表記を「がい」に改めます》

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2012年3月8日

 今日、ノーマライゼーション社会[※1]の実現が強く求められており、障がい者に対する差別や偏見をなくし、心のバリアフリーを推進することが大きな課題となっています。
 そこで、町田市では、「害」の文字は、「悪くすること」「わざわい」という否定的な意味(「広辞苑」より)があるため、「障害者」のように「ひと」に関連して使用する場合に、「害」を使用することは人権尊重の観点からも好ましくないと考え、行政が率先して、少しでも障がい者に対して不快感を与えないように表記を改めることにしました。
 しかし、「障害者」に変わる適切な用語も現在無いことから、次のような表記にします。
[用語説明]
※1ノーマライゼーション社会
  障がいのある人もない人も、共に住み慣れた地域の中で、普通の生活が送れるような社会

表記の実施

1. 「障害」という言葉を「ひと」に関連して使用する場合は、「障がい」と表記するか、可能な場合は他の言葉で表現します。
   [例]障がいのある人、知的障がい者、障がいの程度(ひとの場合)、目の不自由な方等
2. 次のもので表記可能となったところから実施します。
   [例]条例・規則・要綱・要領・基準等
   予算書・課名 新たに作成する基本計画・各種計画書等
   新たに作成する申請書・承認書・許可証等
   新たに作成する広報・手引書・パンフレット等
3. 国の法令や町田市以外の条例・規則及びそれに基づく制度、並びに施設の名称や団体名等の固有名詞はそのままの表記とします。

実施時期

条例・規則は2003年4月実施

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課

電話:042-724-2133

ファックス:050-3101-0928

WEBでのお問い合わせ