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地域生活支援拠点等について

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更新日:2025年4月29日

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、障がい者の高齢化や重度化、「親亡き後」の生活の安心を見据え、障がい者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を続けられるような機能を持つ場所や体制のことです。主な機能は以下の5つであり、町田市では段階的に事業を整備しています。

  1. 相談
  2. 緊急時の受け入れ・対応
  3. 体験の機会・場
  4. 専門的人材の確保・養成
  5. 地域の体制づくり

注記:地域生活支援拠点等の機能については、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年(2024年)通知)で4つとされましたが、町田市では現状「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年(2017年)通知)のとおり5つの機能としています。

町田市における地域生活支援拠点等について

町田市における地域生活支援拠点等については、町田市の特徴である5つの地域障がい者支援センターを中心に、市内の計画相談支援事業所など、既存の様々な障がい福祉サービスや社会資源が役割を持ち、連携する「面的整備型」(ネットワーク型)で整備していきます。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届け出について

地域生活支援拠点等事業において機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定し市への登録を行うこととなっています。地域生活支援拠点等事業を推進していく上では、地域で障害者福祉サービスを担っている各事業所のご協力が欠かせません。積極的に登録をお願いいたします。

事業所の登録手続きについて

  1. 以下の申請書をご提出ください。
    町田市障がい者地域生活支援拠点事業者登録申請書(PDF:79KB)
  2. 以下の記載例を参考に、運営規程に各種機能を実施することを規定し、提出してください。
    運営規程記載例(PDF:91KB)