指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者の指定申請手続等のご案内 (事業者の方へ)
指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者の指定を受けるための手続き等をご案内します。
指定申請手続きについて
指定申請の手引き
相談支援事業者(特定・障害児)の指定申請手続きについて(PDF・127KB)
指定の申請に必要な書類
提出方法等
- 提出方法
窓口で受け付けます。申請の受付に際し、書類の不備等がないかどうかの審査を行いますので、事前にご連絡の上、障がい福祉課まで申請書類をご持参ください。
- 提出期限
指定希望月の前々月末までにご提出ください。各月1日付で指定を行います。
(例)6月1日付指定希望の場合→4月30日が提出期限
- 事業開始届の提出について
特定相談支援事業・障害児相談支援事業の実施にあたっては、市への指定申請のほか、東京都知事あてに事業開始届の提出が必要となります。必要書類につきましては、下記リンクの「東京都障害者サービス情報」に掲載されております。
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書の提出について
平成24年4月1日から、事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。町田市が届出先となっている場合には、下記の届出書をご利用ください。
指定基準、その他資料
指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF・162KB)
指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)(PDF・1,124KB)
指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF・161KB)
指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)(PDF・1,138KB)
申請内容の変更手続きについて
申請した内容に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出の提出が必要です。以下の変更届出書に変更内容をご記入の上、郵送、又は窓口にて障がい福祉課までご提出をお願いいたします。
※なお、変更に伴い、指定申請時にご提出頂いた書類の内容に変更が生じる場合には、変更後の書類もご提出ください。
特定事業所加算について
平成27年度報酬改定において、計画相談支援・障害児相談支援における特定事業所加算が新設されました。特定事業所加算を算定するに当たっては、町田市へ体制の要件を満たしている旨の届出が必要となります。
以下の要件をご確認の上、要件を満たしている場合には、書類の提出をお願いいたします。
提出方法等
- 提出書類
特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録様式(XLS・48KB)
※基準の遵守状況に関する記録については、加算届出時のみご提出いただきます。それ以降は毎月作成し、事業所にて5年間保存してください。
- 提出期限
適用開始月の前月15日までにご提出ください。
(例)7月1日から算定する場合→6月15日が提出期限。
- 提出方法
郵送又は、窓口にてご提出ください。
提出先、お問い合わせ先
町田市森野2-2-22
町田市地域福祉部障がい福祉課支援係
(町田市庁舎1階113番窓口)
電話:042-724-3089
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課
電話:042-724-3089
ファックス:050-3101-1653