個人情報の開示請求等の手続き

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更新日:2024年10月1日

市では、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報に関して適切な取り扱いに努めています。
個人情報の保護に関する法律では、自分自身の個人情報が正確であるか、適正な取り扱いを受けているか等を確認及び確保する方法として開示請求、訂正請求及び利用停止請求が設けられており、市は各請求に応じることとされています。

開示請求について

市が保有する自分自身の個人情報の正確性や取り扱いの適正性を確認する仕組みです。

請求できる人

  • 市が保有する個人情報の本人
  • 市が保有する個人情報の本人の法定代理人
  • 市が保有する個人情報の本人から委任を受けた代理人

請求の対象となるもの

  • 職員が職務上作成又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして保有しているもの

請求方法

請求方法は、以下の2つがあります。

  1. 市政情報課の窓口で請求書をご記入いただく方法
  2. 郵送により請求書をお送りいただく方法

請求先

総務部市政情報課

  • 市庁舎1階115番窓口
  • 郵便番号194-8520
  • 所在地町田市森野2丁目2番地22
  • FAX番号050-5085-3142

様式

必要書類

開示請求等をする場合は、請求書のほかに本人確認書類が必要になります。
請求する者や請求方法によって、本人確認書類が異なりますので、ご注意ください。
また、以下の一覧に記載された本人確認書類がない場合等はお問合せください。

請求に対する決定について

市は、請求のあった保有個人情報について、請求日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)

手数料等

  • 手数料は、行政文書が文書又は図画の場合は、白黒の写しの交付1枚につき10円、カラーの写しの交付1枚につき20円です。行政文書が電磁的記録の場合は、複写した光ディスクの交付1枚につき100円、白黒の印刷物として出力したものの交付1枚につき10円、カラーの印刷物として出力したものの交付1枚につき20円です。
  • 開示の実施方法が写し等の送付の場合は、郵送にかかる費用をお支払いいただきます。

注意事項

  • 請求された個人情報は全てが開示できるわけではありません。
  • 個人情報の保護に関する法律第78条第1項各号により、不開示情報と規定されている情報に該当する情報は不開示となります。
  • 郵送による請求の場合で、請求書の控えが必要な場合は切手を貼付した返信用封筒を市政情報課にお送りください。

訂正請求及び利用停止請求について

訂正請求及び利用停止請求は、個人情報の保護に関する法律第82条第1項に規定された開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報や他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報に対してできる請求です。

訂正請求について

市が保有する自分自身の個人情報の内容が事実でないと思料する際に、訂正、追加、削除を請求することができる権利であり、自分自身の個人情報の正確性や取り扱いの正確性を確保する仕組みです。

利用停止請求について

市が保有する自分自身の個人情報の内容が以下1から4だと思料する際に、利用の停止、消去、提供の停止を請求することができる権利であり、自分自身の個人情報の正確性や取り扱いの正確性を確保する仕組みです。

  1. 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている
  2. 違法または不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法により利用されている
  3. 偽りその他不正の手段により取得されている
  4. 利用目的以外の目的で利用若しくは提供されている

注意事項

  • 訂正請求及び利用停止請求は、個人情報の保護に関する法律第82条第1項に規定された開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報や他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報に対してできる請求ですので、開示を受けていないものに関する請求はできません。
  • 郵送による請求の場合で、請求書の控えが必要な場合は切手を貼付した返信用封筒を市政情報課にお送りください。

このページの担当課へのお問い合わせ
総務部 市政情報課

電話:042-724-8407

ファックス:050-3085-3142

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