特定の病気で長期に治療が必要なとき

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更新日:2021年12月15日

人工透析が必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、血友病の方は、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、1か月10000円(70歳未満の上位所得者の方で、人工透析が必要な慢性腎不全の場合は20000円)以内のお支払いとなります。
注記 70歳未満で上位所得者の方とは、高額療養費制度における所得区分がア・イの方です。

国民健康保険特定疾病療養受療証の交付申請について

申請先

市庁舎1階窓口107A保険年金課
注記1 各市民センターでは受け付けておりません。
注記2 ご来庁が難しい場合には、郵送で申請することもできます。その際には事前に保険年金課保険給付係(042-724-2130)に連絡をし、申請方法などについて必ず確認をしてください。

申請に必要なもの

・医師の意見書
・保険証又はマイナンバーカード
・身分証明書(代理の方が来庁される場合)
注記1 下記の医師の意見書を印刷し、医師に記入してもらってください。
注記2 医師の意見書の代わりに、以前加入されていた健康保険が交付した「特定疾病療養受療証」の写し、身障手帳(慢性腎不全1級)をお持ちいただいても、お手続きができます。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

電話:042-724-2130

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ