新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

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更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間は2023年5月7日で終了します。

新型コロナウイルス感染症に感染、又は感染が疑われる場合に、感染拡大を防止するため会社等を休みやすい環境を整備することを目的に傷病手当金を支給します。
支給要件は以下のとおりです。
なお、申請を希望する場合は、必ず事前に下記担当課までご連絡ください。

対象者

町田市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状により感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった方

以下の場合は対象となりません。

  • 自身が事業主である
  • 発熱等の症状はないが、濃厚接触者の疑いがあるため出勤を自粛した
  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた
  • 事業主が事業を休業又は廃止した

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 支給対象となる日数

  • 給与の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額の減額、又は支給できない場合があります。
  • 1日あたりの支給額には上限があります。
  • 支給額算出にあたり、事業主の証明が必要です。

適用期間

2023年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)

注記:申請ができる期間は、申請対象日から2年間です。

申請書類

下記の書類をご記入のうえ、ご提出ください。
なお、4面(医療機関記入用)は新型コロナウイルス感染症に感染した場合のみ提出が必要でしたが、
現行の感染拡大に対応した当面の間の運用として、4面(医療機関記入用)の添付は不要としました。
ただし、審査において自宅療養証明書、宿泊療養証明書、給与明細書等の提出を求めることがあります。
【自宅療養証明書・宿泊療養証明書について】

自宅療養証明書、宿泊療養証明書の問合せ先としてリンクを貼っております。

注記:医療機関を受診しておらず、長期間労務に服することができなくなった場合の申請については、本人及び事業主に詳細を確認させていただくことがあります。

提出先

感染拡大防止のため、原則郵送での申請とさせていただきます。

〒194-8520
町田市森野2丁目2番22号
町田市 いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

電話:042-724-2130

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ