入院したときの食事代など

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更新日:2021年9月22日

入院したときは、所得区分に応じて食事代の一部(食事療養費標準負担額)が自己負担となります。
所得区分が住民税非課税世帯、低所得1及び低所得2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。
特別な事情を除き、申請月の1日からの適用となります。

食事療養費標準負担額
所得区分
<注記1>
1食当たりの食費負担額
一般
(下記以外の方)
460円
住民税非課税世帯・低所得2
(90日目まで)
210円
住民税非課税世帯・低所得2
(91日目以降)
160円
低所得1 100円

注記1 所得区分は高額療養費と同じです。
注記2 2016年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院されている方は1食260円です。
注記3 指定難病患者の方及び小児慢性特定疾病患者の方は1食260円です。

やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかったとき

やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、一般の食費負担額を支払った場合は、申請により食事差額が支給されます。ただし、原則として遡って申請できるのは最大でも申請した1か月前までです。
ひとり世帯のみ、最大で時効日まで遡って申請することができます。時効は医療機関に支払った日の翌日から2年です。
詳しくは、保険年金課保険給付係(042-724-2130)にお問い合わせ下さい。

65歳以上の方の療養病床への入院時について

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、所得区分に応じて食費と居住費の一部(生活療養標準負担額)を自己負担していただきます。

生活療養標準負担額
所得区分
<注記1>
1食あたりの食費負担額 1日あたりの居住費負担額
一般(下記以外の方) 460円
<注記2>
370円
住民税非課税世帯
・低所得2
210円 370円
低所得1 130円 370円

注記1 所得区分は高額療養費と同じです。
注記2 医療機関により、420円となる場合もあります。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

電話:042-724-2130

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ