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入院したときの食事代など

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更新日:2026年5月14日

入院したときは、所得区分に応じて食事代の一部(食事療養費標準負担額)が自己負担となります。
所得区分が住民税非課税世帯、低所得1及び低所得2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。
特別な事情を除き、申請月の1日からの適用となります。

食事療養費標準負担額
所得区分
<注記1>
1食当たりの食費負担額
一般
(下記以外の方)
550円(510円)
住民税非課税世帯オ・低所得2
(90日目まで)
270円(240円)
住民税非課税世帯オ・低所得2
(91日目以降)
220円(190円)
低所得1 130円(110円)

注記1:所得区分は高額療養費と同じです。
注記2:2016年4月1日以降引き続き精神病床に入院されている方は1食260円です。
注記3:指定難病患者の方及び小児慢性特定疾病患者の方は1食330円(300円)です。
注記4:()内の金額は、2026年5月31日までの金額です。

やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかったとき

やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、一般の食費負担額を支払った場合は、申請により食事差額が支給されます。ただし、原則として遡って申請できるのは最大でも申請した1か月前までです。
ひとり世帯のみ、最大で時効日まで遡って申請することができます。時効は医療機関に支払った日の翌日から2年です。
詳しくは、保険年金課保険給付係(電話:042-724-2130)にお問い合わせ下さい。

65歳以上の方の療養病床への入院時について

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、所得区分に応じて食費と居住費の一部(生活療養標準負担額)を自己負担していただきます。

生活療養標準負担額
所得区分
<注記1>
1食あたりの食費負担額 1日あたりの居住費負担額
一般(下記以外の方) 550円(510円)
<注記2>
430円(370円)
住民税非課税世帯オ ・低所得2 270円(240円) 430円(370円)
低所得1 160円(140円) 430円(370円)

注記1:所得区分は高額療養費と同じです。
注記2:()内の金額は、2026年5月31日までの金額です。