介護保険負担限度額認定制度について(施設入所時の食費・居住費を軽減する制度)
介護保険負担限度額認定とは、住民税非課税で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院等)に入所・入院、又はショートステイを利用されたときの食費、居住費を軽減する制度です。詳細については、以下の資料をご覧ください。
介護保険負担限度額認定
制度の対象者
対象者は、次の条件を全て満たす方になります。
- 本人及びその配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が住民税非課税であること
- 本人と住民票上、同一世帯である方が住民税非課税であること
- 利用者段階ごとに定められた収入・資産要件を満たすこと
(注意)認定後、資産が基準額を超えた場合、対象外となりますので、必ずご連絡ください。
該当条件
軽減後の食費、居住費は、利用者本人、及びその配偶者の収入・資産状況、並びに利用者本人の同一世帯の収入状況に応じて、以下の1段階から第4段階(非該当)に分かれています。
居住費については、入所される施設の種類及び居室のタイプによって金額が異なります。下記に記載の、第1段階から第3段階(2)の対象の方は、申請された月の1日から介護保険負担限度額認定の該当となります。
利用者負担段階 | 判断基準 | 食費 |
居住費 (個室・ユニット型) |
居住費 (個室的多床室・ユニット型) |
居住費 (従来型個室・老健、医療院等) |
居住費 (従来型個室・特養、地域密着特養) |
居住費 (多床室) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者又は 老齢福祉年金受給者 |
300円 | 880円 | 550円 | 550円 | 380円 | 0円 |
第2段階 | ・本人の前年の年金収入等が80万円以下の者(注記1) ・本人の資産が650万円以下(注記2) |
390円 | 880円 | 550円 | 550円 | 480円 | 430円 |
第3段階(1) | ・本人の前年の年金収入等が80万円超120万円以下の者(注記1) ・本人の資産が550万円以下(注記2) |
650円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 880円 | 430円 |
第3段階(2) | ・本人の前年の年金収入等が120万円を超える者(注記1) ・本人の資産が500万円以下(注記2) |
1360円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 880円 | 430円 |
第4段階(非該当) | ・同世帯に住民税課税者がいる者 ・別世帯の配偶者が住民税課税者 ・第1段階から第3段階(2)までの各判断基準を超えている |
施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 |
注記1:本人の前年の年金収入金額+その他の合計所得金額-分離譲渡所得に係る特別控除額の金額
注記2:配偶者がいる場合、資産算定は本人と配偶者の資産の合計かつ本人の資産要件に1000万円を加算した金額以下。40歳以上65歳未満で介護保険の認定を受けている場合、段階に関わらず資産要件は1000万円以下(配偶者がいる場合は2000万円以下)
利用者負担段階 | 判断基準 | 食費 |
居住費 (個室・ユニット型) |
居住費 (個室的多床室・ユニット型) |
居住費 (従来型個室・老健、医療院等) |
居住費 (従来型個室・特養、地域密着特養) |
居住費 (多床室) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者又は 老齢福祉年金受給者 |
300円 | 880円 | 550円 | 550円 | 380円 | 0円 |
第2段階 | ・本人の前年の年金収入等が80万円以下の者(注記1) ・本人の資産が650万円以下(注記2) |
600円 | 880円 | 550円 | 550円 | 480円 | 430円 |
第3段階(1) | ・本人の前年の年金収入等が80万円超120万円以下の者(注記1) ・本人の資産が550万円以下(注記2) |
1000円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 880円 | 430円 |
第3段階(2) | ・本人の前年の年金収入等が120万円を超える者(注記1) ・本人の資産が500万円以下(注記2) |
1300円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 880円 | 430円 |
第4段階(非該当) | ・同世帯に住民税課税者がいる者 ・別世帯の配偶者が住民税課税者 ・第1段階から第3段階(2)までの各判断基準を超えている |
施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 |
注記1:本人の前年の年金収入金額+その他の合計所得金額-分離譲渡所得に係る特別控除額の金額
注記2:配偶者がいる場合、資産算定は本人と配偶者の資産の合計かつ本人の資産要件に1000万円を加算した金額以下。40歳以上65歳未満で介護保険の認定を受けている場合、段階に関わらず資産要件は1000万円以下(配偶者がいる場合は2000万円以下)
介護保険負担限度額認定申請書・同意書
申請書等は、以下のダウンロードファイル(記入例記載あり)から印刷してご使用ください。町田市役所介護保険課でも配布しています。
介護保険負担限度額認定申請書及び記入例(PDF・480KB)
申請方法
介護保険負担限度額認定申請書及び同意書に手書きにてご記入いただき、添付書類を添えて提出してください。
注記:添付書類について、配偶者がいる方は本人と配偶者名義のものが必要です。通帳等の写しは各自ご用意ください(通帳が複数ある場合は全て提出が必要です。)。該当するもの全て提出してください。
資産種類 | 添付資料 | 必要なページ |
---|---|---|
収入 | 収入がわかるもの | 2024年1月2日以降に町田市へ転入された方のみ、下記の資料等が必要です。 ・公的年金等源泉徴収票の写し ・給与源泉徴収票の写し ・確定申告書の写し |
預貯金 (普通・定期・積立等) |
通帳の写し 注記1 注記2 |
・通帳の見開き1,2ページ目(表紙の次のページ) (金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ) ・最終残高、及び申請日の直近2ヶ月間の取引内容がわかるページ (年金受給がある方は、年金の振り込みがわかるページ) 定期利息等の記載がある場合は、普通預金の他に定期預金がある可能性があります。 配当、分配、証券等の記載がある場合は、有価証券、投資信託をされている可能性があります。 |
現金(タンス預金) | - | 自己申告のため資料不要 |
その他資産 注記3 | 通帳以外の写し | ・有価証券や投資信託は、直近2ヶ月間の取引内容・時価評価額、及び最終の口座残高、名義人が分かるページ ・金、銀は購入先の口座残高、名義人が分かるページ ・出資金は出資証券、残高通知等のページ |
負債 | 借用書の写し | 借用証書等負債がわかる資料(貸付額、返済期限、署名、捺印があるページ) |
注記1:インターネット銀行等の場合は、入出金明細の記載がある残高証明書等でもかまいません。
注記2:「総合口座通帳」は、定期預金口座の利用の有無にかかわらず定期預金口座の1ページ目の写し(利用がない場合は、余白に「定期なし」と追記)を添付してください。
注記3:生命保険等や、不動産、動産、宝飾品等は資産に該当しません。ただし生命保険等について、定期預金と同じ性質しか有さないものは、預貯金と同等と見なす場合があります。
申請先
以下の申請先へ郵送又は窓口持参にて提出してください。
(郵送の場合)
〒194-8520 町田市森野2-2-22
町田市役所いきいき生活部介護保険課給付係(減額担当)
(窓口持参の場合)
町田市役所いきいき生活部介護保険課(町田市庁舎1階111窓口)
介護保険負担限度額認定制度に関するQ&A
申請方法等について、ご不明な点がございましたらQ&Aを確認してください。Q&Aで解決しない場合は、町田市介護保険課給付係の減額担当へ連絡してください。
介護保険負担限度額認定制度に関するQ&A(PDF・346KB)
特例減額措置
介護保険負担限度額認定が非該当(第4段階)で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入所・入院を利用されたときの食費、居住費のどちらか一方又はその両方を減額する制度です。
- 本制度を受けるには、申請が必要で、下記の条件に該当する必要があります。
- 本制度の軽減措置を受けるには、サービス利用時に利用施設へ認定証を提示しなければ適用されません。
該当条件
下記の条件を全て満たす方は、申請された月の1日から特例減額措置による軽減を受けられます。
- 高齢者夫婦世帯等、世帯の構成員が2以上であること。配偶者が施設入所をしていて同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上であること。注記:介護保険施設の入所にあたり、世帯分離をして一人世帯となった方については、分離する前の世帯の構成員が2以上であること。(世帯分離後に亡くなられた世帯員は数えません)
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入所又は入院していること。注記:短期入所(ショートステイ)利用時には特例減額措置は適用されません。
- 本人及び配偶者並びに分離する前の世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護保険負担分(高額介護サービス費を考慮)、食費、居住費の合計)の見込額(年間)を除いた額が80万円以下となること。
- 本人及び配偶者並びに分離する前の世帯の現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
- 本人及び配偶者並びに分離する前の世帯員全員が日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 本人及び配偶者並びに分離する前の世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。
介護保険負担限度額認定申請書・申告書・同意書(特例減額措置)
下記の申請書・申告書・同意書をご使用ください。
申請書等は、町田市役所介護保険課で配布しています。以下のダウンロードファイル(記入例記載あり)からも取得できます。
介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)・収入及び預貯金等申告書(PDF・152KB)
介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)・収入及び預貯金等申告書【記入例】(PDF・192KB)
世帯員が4人以上いる場合は、こちらの申告書に書ききれなかった人の分をご記入ください。
申請方法
介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)・収入及び預貯金等申告書(特例減額措置)・同意書に手書きにてご記入いただき、添付書類を添えて提出してください。
注記:収入・資産状況を証明するための書類について、本人及び住民票上、同一世帯全員分が必要です。通帳等の写しは各自ご用意ください(通帳が複数ある場合は全て提出が必要です。)。該当するもの全て提出をお願いいたします。
注記:入所施設の重要事項説明書及び契約書の写しも併せて添付してください。
資産種類 | 添付資料 | 必要なページ |
---|---|---|
収入 | 収入がわかるもの | 2024年1月2日以降に町田市へ転入された方のみ、下記の資料等が必要です。 ・公的年金等源泉徴収票の写し ・給与源泉徴収票の写し ・確定申告書の写し |
預貯金 (普通・定期・積立等) |
通帳の写し 注記1 注記2 |
・通帳の見開き1,2ページ目(表紙の次のページ) (金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ) ・最終残高、及び申請日の直近2ヶ月間の取引内容がわかるページ (年金受給がある方は、年金の振り込みがわかるページ) 定期利息等の記載がある場合は、普通預金の他に定期預金がある可能性があります。 配当、分配、証券等の記載がある場合は、有価証券、投資信託をされている可能性があります。 |
現金(タンス預金) | - | 自己申告のため資料不要 |
その他資産 注記3 | 通帳以外の写し | ・有価証券や投資信託は、直近2ヶ月間の取引内容・時価評価額、及び最終の口座残高、名義人が分かるページ ・金、銀は購入先の口座残高、名義人が分かるページ ・出資金は出資証券、残高通知等のページ |
負債 | 借用書の写し | 借用証書等負債がわかる資料(貸付額、返済期限、署名、捺印があるページ) |
注記1:インターネット銀行等の場合は、入出金明細の記載がある残高証明書等でもかまいません。
注記2:「総合口座通帳」は、定期預金口座の利用の有無にかかわらず定期預金口座の1ページ目の写し(利用がない場合は、余白に「定期なし」と追記)を添付してください。
注記3:生命保険等や、不動産、動産、宝飾品等は資産に該当しません。ただし生命保険等について、定期預金と同じ性質しか有さないものは、預貯金と同等と見なす場合があります。
添付書類 | 必要なページ等 |
---|---|
重要事項説明書の写し | 介護費負担、食費、居住費の金額が明記されているページ |
契約書の写し | 施設と利用者の契約状況がわかるページ |
申請先
町田市役所介護保険課給付係に郵送又は窓口にて提出してください。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係
電話:042-724-4366
ファックス:050-3101-6664