介護保険負担限度額認定制度について(施設入所時の食費・居住費を軽減する制度)
介護保険負担限度額認定とは市民税非課税で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入所・入院又は短期入所(ショートステイ)を利用されたときの食費及び居住費(滞在費)について減額をする制度です。詳細については、以下の資料をご覧ください。
介護保険負担限度額認定
制度の対象者
対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。
- 本人及びその配偶者(内縁関係も含む)が市民税非課税であること
- 本人と住民票上、同一世帯である方が市民税非課税であること
- 預貯金等合計額が、基準額以下であること
(注意)認定後、資産が上記金額を超えた場合、対象外となりますので、必ずご連絡ください。
該当条件
軽減後の食費及び居住費(滞在費)は、被保険者(利用者)及びその配偶者の所得状況及び資産状況並びに被保険者(利用者)の同一世帯の所得状況に応じて、以下の1段階から第4段階(非該当)に分かれています。
居住費(滞在費)については、入所される施設の種類及び居室のタイプによって金額が異なります。下記にある第1段階から第3段階(2)の対象の方は、申請を受け付けた月の1日から介護保険負担限度額認定の該当となります。
利用者負担段階 | 判断基準 | 食費 |
居住費 (個室・ユニット型) |
居住費 (個室的多床室・ユニット型) |
居住費 (従来型個室・老健、療養型) |
居住費 (従来型個室2・特養、地域密着特養) |
居住費 (多床室) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者又は 老齢福祉年金受給者 |
300円 【300円】 (注1) |
820円 | 490円 | 490円 | 320円 | 0円 |
第2段階 | ・本人の前年の年金収入金額等が80万円以下の者(注2) ・本人の資産が650万円以下 (夫婦の資産が合計1,650万円以下) |
390円 【600円】 (注1) |
820円 | 490円 | 490円 | 420円 | 370円 |
第3段階(1) | ・本人の前年の年金収入金額等が80万円超120万円以下の者(注2) ・本人の資産が550万円以下 (夫婦の資産が合計1,550万円以下) |
650円 【1,000円】 (注1) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 |
第3段階(2) | ・本人の前年の年金収入金額等が120万円を超える者(注2) ・本人の資産が500万円以下 (夫婦の資産が合計1,500万円以下) |
1,360円 【1,300円】 (注1) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 |
第4段階 (非該当) |
・市区町村民税課税者がいる世帯 ・別世帯の配偶者が市区町村民税課税者 ・第1段階から第3段階(2)までの各判断基準を超えている |
施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 |
注1:食費の【】の金額は、ショートステイ利用時の負担限度額です。
注2:本人の前年の年金収入額+その他の合計所得金額-分離譲渡所得に係る特別控除額の金額です。
分離譲渡所得に係る特別控除とは、土地や建物を売却した際に発生する特別控除のことです。
その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額(所得金額調整控除の適用を受けている場合は、適用前の金額)から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は、0円)で合計所得金額を計算します。
申請方法
介護保険負担限度額認定の申請は、申請書及び同意書を記入していただき、町田市介護保険課給付係へご提出ください(郵送可)。提出時には申請書及び同意書の他に、資産状況を確認するための通帳等の写しが必要になります。
資産状況を証明するための資料は、本人及び配偶者名義のものが対象になります。
資産種類 | 提出書類 | 必要なページ等 |
---|---|---|
預貯金及び 定期預金 |
通帳の写し 注1 注2 |
お持ちのすべての通帳について下記の1及び2が必要です。 1:通帳の見開き1ページ目 (銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ) 2:直近2ヶ月間の預金残高がわかるページ (年金がある方は、振り込まれていることが確認できるページ) (通帳が複数ある場合は、全て提出が必要です。) |
現金(タンス預金) | - | 自己申告のため資料不要 |
その他資産 注3 |
通帳以外の写し | 投資信託や有価証券、金・銀などは、名義人がわかるページ 直近2ヶ月間の取引金額・時価評価額がわかるページ |
負債 | 借用書の写し | 本人又は配偶者名義の借用書(貸付額、返済期限、署名、捺印があるページ) |
非課税証明書 | 非課税証明書の写し | 下記の条件に該当する方のみご提出ください 本年1月1日における住民登録地が市外にあった方(本人及び配偶者の非課税証明書) 市外の施設に入所・入院をされている方(本人の非課税証明書) 配偶者が市外にいる方(配偶者の非課税証明書) |
注1:インターネット銀行等の場合は、残高証明書等でもかまいません。
注2:「総合口座通帳」は、定期預金口座の利用の有無にかかわらず定期預金口座の1ページ目の写し(利用がない場合は、余白に「定期なし」と追記)を添付してください。
注3:生命保険等や不動産、動産、貴金属等は資産に該当しません。ただし、定期預金と同じ性質しか有さない生命保険等は預貯金と同等と見なす場合があります。
介護保険負担限度額認定申請書・同意書
介護保険負担限度額認定を受けようとする際には、以下のダウンロードファイルの申請書・同意書と資産状況を証明する書類を添えて町田市介護保険課給付係にご提出ください(郵送可)。
介護保険負担限度額認定申請書・同意書(記入例)(PDF・208KB)
介護保険負担限度額認定制度に関するQ&A
介護保険負担限度額認定に関するQ&Aを作成しました。
申請方法等について、ご不明な点がございましたらQ&Aを確認してください。
- Q&Aで解決しない場合は、町田市介護保険課給付係の減額担当へ連絡してください。
介護保険負担限度額認定制度に関するQ&A(PDF・331KB)
特例減額措置
介護保険負担限度額認定が非該当(第4段階)で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入所・入院を利用されたときの食費及び居住費のどちらか一方又はその両方を減額する制度です。
- 本制度を受けるには、申請が必要で、下記の条件に該当する必要があります。
- 本制度の軽減措置を受けるには、サービス利用時に利用施設へ認定証を提示しなければ適用されません。
該当条件
下記の条件をすべて満たす方は、申請を受け付けた日の月の1日から特例減額措置による軽減を受けられます。
- 高齢者夫婦世帯等、世帯の構成員が2以上であること。配偶者が施設入所をしていて同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上であること。
注:介護保険施設の入所にあたり、世帯分離をして一人世帯となった方については、分離する前の世帯の構成員が2以上であること。(世帯分離後に亡くなられた世帯員は数えません) - 介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入所又は入院していること。
注:短期入所(ショートステイ)利用時には特例減額措置は適用されません。 - 本人及び配偶者並びに分離する前の世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護保険負担分(高額介護サービス費を考慮)、食費、居住費の合計)の見込額(年間)を除いた額が80万円以下となること。
- 本人及び配偶者並びに分離する前の世帯の現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
- 本人及び配偶者並びに分離する前の世帯員全員が日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 本人及び配偶者並びに分離する前の世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。
申請方法
特例減額措置の申請は、申請書・特例減額措置における収入及び預貯金等申告書・同意書を記入していただき、町田市介護保険課給付係へご提出ください。提出時には申請書・申告書・同意書の他に、収入や資産状況を証明するための資料(通帳等の写し)、入所施設の契約書及び重要事項説明書を添付してください。
資産種類 | 提出書類 | 必要なページ等 |
---|---|---|
収入 | 収入がわかるもの (一例) |
公的年金等源泉徴収票の写し 給与源泉徴収票の写し 確定申告書の写し 本年1月1日における住民登録地が市外にあった方のみ必要です。 |
預貯金 定期預金 |
通帳の写し 注1 注2 |
お持ちのすべての通帳について下記の1及び2が必要です。 1:通帳の見開き1ページ目 (銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ) 2:直近2ヶ月間の預金残高がわかるページ (年金がある方は、振り込まれていることが確認できるページ) (通帳が複数ある場合は、全て提出が必要です。) |
現金(タンス預金) | - | 自己申告のため資料不要 |
その他資産 注3 |
通帳以外の写し | 投資信託や有価証券、金・銀などは、名義人がわかるページ 直近2ヶ月間の取引金額・時価評価額がわかるページ |
負債 | 借用書の写し | 本人又は配偶者名義の借用書(貸付額、返済期限、署名、捺印があるページ) |
非課税証明書 | 非課税証明書の写し | 下記の条件に該当する方のみご提出ください 本年1月1日における住民登録地が市外にあった方(本人及び配偶者の非課税証明書) 市外の施設に入所・入院をされている方(本人の非課税証明書) 配偶者が市外にいる方(配偶者の非課税証明書) |
注1:インターネット銀行等の場合は、残高証明書等でもかまいません。
注2:「総合口座通帳」は、定期預金口座の利用の有無にかかわらず定期預金口座の1ページ目の写し(利用がない場合は、余白に「定期なし」と追記)を添付してください。
注3:生命保険等や不動産、動産、貴金属等は資産に該当しません。ただし、定期預金と同じ性質しか有さない生命保険等は預貯金と同等と見なす場合があります。
添付書類 | 必要なページ等 |
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重要事項説明書の写し | 介護費負担、食費、居住費の金額が明記されているページ |
契約書の写し | 施設と利用者の契約状況がわかるページ |
介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)
特例減額措置の認定を受けようとする際には、下記の申請書・申告書・同意書と添付資料を添えて町田市介護保険課給付係にご提出ください。なお、同意書の記入は、介護保険負担限度額認定申請用の同意書記入例をご覧ください。
介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)・収入及び預貯金等申告書(PDF・154KB)
介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)・収入及び預貯金等申告書【記入例】(PDF・150KB)
世帯員が4人以上いる場合は、こちらの申告書に書ききれなかった人の分をご記入ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係
電話:042-724-4366
ファックス:050-3101-6664