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限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証(住民税非課税世帯の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示することで、同一の医療機関において1ヶ月に支払う自己負担額が、所得区分に応じた金額までとなります。ただし、同一の医療機関でも、医科と歯科、入院と外来別に自己負担限度額が適用されます。
自己負担限度額に含まれるのは保険診療に係る医療費のみとなります。差額ベッド代など保険適用されない費用や入院時の食事代は実費負担となります。なお、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、食事代(食事療養費標準負担額)が減額されます。
注記1:オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、限度額適用認定証等の提示をしなくても患者本人の同意により、原則、医療機関は限度額の所得区分等が確認できます。システム導入の医療機関等をご利用の方は、限度額適用認定証等の提示の必要が無いため、交付申請についても不要になります。システムを導入した医療機関の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。また、マイナンバーカードに健康保険証利用の登録をされたマイナ保険証でも提示は不要です。マイナ保険証をぜひご利用下さい。
【オンライン資格確認システムとは】医療機関等が患者からのマイナンバーカードまたは被保険者証の提示により、オンラインで加入している健康保険の資格等を確認するシステムです。
注記2:非課税世帯(オおよび低所得2)の方で、申請月を含む過去12か月に90日を超える長期入院をされていて、91日以降の食事代が減額の対象になる場合は、申請が必要です。
限度額適用認定証等の交付申請について
限度額適用認定証等の交付を希望される方は、保険年金課保険給付係(電話:042-724-2130)に連絡をお願いいたします。住民税が未申告のため正しい所得区分の確認ができない方、所得区分により申請が不要な方(所得区分が現役並み3及び一般の方)などもいらっしゃいますので、事前に条件等の確認をさせていただきます。なお、国民健康保険税の滞納がある方には原則として限度額適用認定証等は交付しておりません。
限度額適用認定証等の発行期日は、申請した月の1日となります。また、毎年8月に所得区分の見直しがあるため、有効期限は7月31日までとなります。8月1日以降も引き続き限度額適用認定証等が必要な場合は、更新の手続きが必要です。
例:令和6年8月31日に申請された場合は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までの証を発行します。
ただし、期間中に70歳になる方や、75歳になる方は有効期間が異なる場合があります。70歳になった方は、所得区分によって限度額適用認定証等の申請が必要ない場合があります。詳しくは、保険年金課保険給付係(電話:042-724-2130)にご連絡ください。75歳になった方は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。後期高齢者医療制度の限度額適用認定証等については、こちらのページをご確認ください。
後期高齢者医療制度の給付関係について
注記1:70歳以上の方のうち所得区分が現役並み3及び一般の方については、限度額適用認定証の交付を受ける必要がなく、保険証と高齢受給者証を提示するだけで医療機関の窓口での負担金額が自己負担限度額までとなります。
郵送で申請される場合
申請書
下記より申請書を印刷し、必要事項を記入の上、保険年金課保険給付係へお送りください。申請書の郵送も承りますのでご連絡ください。
注記:町田市に転入された方は、申請書以外に課税・非課税証明書が必要な場合があります。必要な年度の1月1日に住民登録がある市区町村で交付を受けられます。詳しくは、保険年金課保険給付係(電話:042-724-2130)に連絡をお願いいたします。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例)(PDF・174KB)
送付先
郵便番号194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
保険年金課保険給付係
来庁される場合
申請先
町田市役所1階:保険年金課保険給付係(窓口107A)
注記:各市民センターでは受け付けておりません。
申請に必要なもの
- 限度額適用認定証等が必要な方のマイナンバーカード又は資格確認書(有効期間内の保険証も可)
- 代理の方のマイナンバーカード又は運転免許証などの本人が確認できるもの(代理の方が来庁される場合)
注記1:上記書類がお手元にない方は保険年金課保険給付係(電話:042-724-2130)にご連絡ください。
注記2:町田市に転入された方は、上記以外に課税・非課税証明書が必要な場合があります。必要な年度の1月1日に住民登録がある市区町村で交付を受けられます。詳しくは、保険年金課保険給付係(電話:042-724-2130)に連絡をお願いいたします。
所得区分と自己負担限度額について
所得区分と自己負担限度額は、高額療養費と同じ基準になります。70歳未満の方と70歳から74歳の方では所得区分と自己負担限度額が異なります。詳細は下記をご覧ください。
所得区分については、診療月が昨年8月から今年7月までの場合は、前年度の住民税課税状況を、診療月が今年8月から翌年7月までの場合は、今年度の住民税課税状況を確認します。
例:2024年(令和6年)8月から2025年(令和7年)7月までの自己負担限度額は、2024年度(令和6年度)の住民税課税状況により決定します。
ただし、同じ世帯で新たに国民健康保険に加入される方や脱退される方がいる場合、または住民税等の修正申告をされた場合、自己負担限度額が変更になることがあります。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得 区分 |
世帯の所得要件 <注記1> |
3回目まで | 4回目以降 <注記2> |
---|---|---|---|
ア <注記3> |
901万円超 | 25万2600円+ (医療費(10割)-84万2000円)×1% |
14万100円 |
イ | 600万円超から901万円以下 | 16万7400円+ (医療費(10割)-55万8000円)×1% |
9万3000円 |
ウ | 210万円超から600万円以下 | 8万100円+ (医療費(10割)-26万7000円)×1% |
4万4400円 |
エ | 210万円以下 | 5万7600円 | 4万4400円 |
オ | 住民税非課税世帯 <注記4> |
3万5400円 | 2万4600円 |
注記1:国保加入者の前年中の所得(診療月が8月から12月は前年所得、1月から7月は前々年所得)から基礎控除額を引いた額の合計です。
注記2:診療月を含む過去12ヶ月に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の自己負担限度額です。
注記3:住民税の申告がない場合には、所得区分アとなります。
注記4:同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が住民税非課税の世帯です。
70歳から74歳の方の自己負担限度額(月額)
現役並み3、一般の方については、限度額適用認定証の申請は不要です。保険証と高齢受給者証を合わせて医療機関に提示することで、下記の自己負担限度額が適用されます。
所得区分 | 所得要件 <注記1> |
3回目まで | 4回目以降 <注記2> |
---|---|---|---|
現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 25万2600円+ (医療費(10割)-84万2000円)×1% |
14万100円 |
現役並み2 | 課税所得380万円以上 | 16万7400円+ (医療費(10割)-55万8000円)×1% |
9万3000円 |
現役並み1 | 課税所得145万円以上 | 8万100円+ (医療費(10割)-26万7000円)×1% |
4万4400円 |
所得区分 | 所得要件 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
一般 | 下記以外の世帯 | 1万8000円 (年間上限 14万4000円<注記3>) |
5万7600円 (4回目以降 4万4400円) <注記2> |
低所得2 | 同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が 住民税非課税の世帯 |
8000円 | 2万4600円 |
低所得1 | 同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が 住民税非課税の世帯で、 世帯員の所得が一定基準に満たない世帯 |
8000円 | 1万5000円 |
注記1:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保加入者がいる場合の所得要件です。ただし、収入の合計が2人以上の世帯の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である旨の申請をして認定された場合には、「一般」の区分と同様になります。
注記2:診療月を含む過去12ヶ月で年4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
注記3:1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に対する上限です。
入院した時の食事代
限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方(所得区分がオ、低所得1及び低所得2の方)は、認定証を医療機関に提示することで、食事代が減額となります。なお、オおよび低所得2の方については入院期間が過去12ヶ月に90日を超えた場合、申請により、食事代がさらに減額になる認定証を発行します。
所得区分 <注記1> |
1食当たりの食費負担額 |
---|---|
一般 (下記以外の方) |
490円(460円) |
オ・低所得2 (90日目まで) |
230円(210円) |
オ・低所得2 (91日目以降) |
180円(160円) |
低所得1 | 110円(100円) |
注記1:所得区分は高額療養費と同じです。
注記2:2016年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院されている方は1食260円です。
注記3:指定難病患者の方及び小児慢性特定疾病患者の方は1食280円(260円)です。
注記4:マイナンバーカードに保険証利用の登録をされている方についても、所得区分がオおよび低所得2の方で90日を超える長期の入院をされていて、食事負担金が減額の対象になる場合は、申請が必要です。
注記5:()内の金額は、2024年5月31日までの金額です。