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高額療養費

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更新日:2026年8月1日

医療費が高額になったとき
1ヶ月(月の1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額の合計金額が、所得や年齢に応じた「自己負担限度額」を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
ただし、保険税に未納がある場合、支給が差止めになる場合があります。

2026年8月以降の制度改正について

高齢化の進展や一人当たり医療費の伸びといった社会情勢を踏まえて、将来にわたって医療保険制度を持続可能なものにするため、2026年8月から以下のとおり制度が改正されます。

自己負担限度額を引き上げ

1ヶ月(月の1日~末日)の自己負担限度額が引き上げられます。詳細は「自己負担限度額」の項目をご覧ください。

長期にわたり治療が必要な方への配慮

年間の上限額を新設

1年間(8月~翌年7月)に負担した医療費が年間の上限額を超えた場合、超えた額について払い戻しが受けられます。
注記:2026年8月~2027年7月の1年間に上限額を超える医療費を負担した方については、別途申請の案内を送付する予定です。

多数回該当の限度額を据え置き

1ヶ月の自己負担限度額は引き上げられますが、高額療養費の多数回に該当した際の自己負担限度額は据え置かれます。
注記:多数回該当とは、診療月を含む過去12ヶ月で4回以上高額療養費が支給されている場合に、4回目以降に自己負担限度額が引き下げられる制度です。

制度改正に関する問い合わせ先

厚生労働省において、以下のとおり制度改正に関するコールセンターを設置しています。
・電話番号:0120-617-111(フリーダイヤル)
・対応時間:午前9時から午後6時(日曜日、祝日、年末年始は除く)
・設置期間:2026年7月から2027年3月

申請方法について

高額療養費に該当した場合、受診月から最短で3ヶ月後に世帯主あてに申請書をお送りします。申請書が届いたら必要事項を記入・押印し、手続きをしてください。
申請方法は窓口もしくは郵送での提出、またはオンラインでの申請となります。
なお、社会保険など、町田市の国民健康保険以外に加入されている方につきましては、加入中の健康保険組合にお問い合わせください。

  • 診療月の翌月1日から2年で時効により申請できなくなります。
  • 医療機関等に支払が済んだものが対象となります。
  • 申請書を紛失してしまった場合は、お問合せいただければ再発行いたします。
  • 高額な医療費をお支払いの方で、受診から4ヶ月以上たっても申請書が届かない場合はお問い合わせください。

1.窓口での申請(提出先)

  • 町田市役所1階:保険年金課保険給付係(窓口107A)
  • 各市民センター(忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山)
  • グランベリーパーク郵便局

注記:各コミュニティセンター(玉川学園・木曽山崎・上小山田・成瀬・つくし野・木曽森野)、および町田駅前連絡所・鶴川駅前連絡所では受付できません。

2.郵送での申請(あて先)

〒194-8520
町田市森野2丁目2番22号
町田市保険年金課保険給付係

3.オンラインでの申請

令和6年(2024年)10月より、高額療養費のオンライン申請が可能となりました。対象となる申請は、申請者が世帯主であり、振込先口座も世帯主である場合です。
注記1:相続人、後見人等が申請者となる場合は対象外となります。
お手続き方法等の詳細につきましては、申請書に同封する文書をご覧ください。

高額療養費自動振り込みについて

令和3年(2021年)6月送付の申請書から、高額療養費の自動振り込みが可能となりました。次回以降の自動振り込みをご希望の方は、申請書の提出時に自動振り込みを希望する旨ご記入ください。次回からの申請書提出が不要となります。
ただし、国民健康保険税を滞納された場合や、世帯主が変更になった場合は、自動振込を解除いたします。

自己負担限度額について

自己負担限度額は、年齢や世帯の所得、医療費(保険診療分)の額によって決まります。
世帯の所得については、診療月が昨年8月から今年7月までの場合は、前年度の住民税課税状況を、診療月が今年8月から翌年7月までの場合は、今年度の住民税課税状況を使用します。

例:2026年(令和8年)8月から2027年(令和9年)7月までの自己負担限度額は、2026年度(令和8年度)の住民税課税状況により決定します。

ただし、同じ世帯で新たに国民健康保険に加入される方や脱退される方がいる場合、または住民税等の修正申告をされた場合、自己負担限度額は変更になることがあります。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(2026年7月まで)
所得
区分
世帯の所得要件
<注記1>
3回目まで 4回目以降
<注記2>

<注記3>
901万円超 25万2600円+
(医療費(10割)-84万2000円)×1%
14万100円
600万円超から901万円以下 16万7400円+
(医療費(10割)-55万8000円)×1%
9万3000円
210万円超から600万円以下 8万100円+
(医療費(10割)-26万7000円)×1%
4万4400円
210万円以下 5万7600円 4万4400円
住民税非課税世帯
<注記4>
3万5400円 2万4600円
自己負担限度額(2026年8月以降)
所得
区分
世帯の所得要件
<注記1>
3回目まで 4回目以降
<注記2>
年間上限
<注記5>

<注記3>
901万円超 27万300円+
(医療費(10割)-90万1000円)×1%
14万100円 168万円
600万円超から901万円以下 17万9100円+
(医療費(10割)-59万7000円)×1%
9万3000円 111万円
210万円超から600万円以下 8万5800円+
(医療費(10割)-28万6000円)×1%
4万4400円 53万円
210万円以下 6万1500円 4万4400円 53万円
<注記6>
住民税非課税世帯
<注記4>
3万6900円 2万4600円 29万円

注記1:所得要件は、診療月が1月から7月は前々年所得、8月から12月は前年所得が適用されます。
注記2:診療月を含む過去12ヶ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
注記3:住民税の申告がない場合には区分アとして扱われます。
注記4:同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯です。
注記5:1年間(8月~翌年7月)の医療費の自己負担額の合計額が、年間上限を超えた場合に高額療養費を支給します。対象者には別途ご案内いたします。
注記6:所得要件86万円未満の世帯については、年間上限41万円が適用されます。

70歳未満の方の自己負担限度額の計算条件

1ヶ月(月の1日から末日まで)単位で計算します。
受診者別に次の「自己負担額の基準」によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヶ月)が2万1000円以上のものを合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。(同一世帯で複数の世帯員が受診した場合は、各世帯員の自己負担額を合算します)
差額ベッド代など保険適用されない費用や、入院時の食事代は対象外です。

自己負担額の基準

  • 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。
  • 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合、薬局で支払った自己負担額は処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

70歳未満の方の高額療養費支給額の計算例

計算の条件

医療費10割:100万円
自己負担額(3割):30万円
区分「ウ」の場合

計算例

30万円-{8万5800円+(100万円-28万6000円)×1%}=21万4060円
自己負担限度額=8万5940円
高額療養費=21万4060円

70歳から74歳の方の場合

70歳以上の方は外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

自己負担限度額(2026年7月まで)
負担割合 所得区分 所得要件
<注記1>
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降
<注記3>
3割
<注記2>
現役並み3 課税所得690万円以上 25万2600円+
(医療費(10割)-84万2000円)×1%
14万100円
現役並み2 課税所得380万円以上 16万7400円+
(医療費(10割)-55万8000円)×1%
9万3000円
現役並み1 課税所得145万円以上 8万100円+
(医療費(10割)-26万7000円)×1%
4万4400円
2割 一般 下記以外の世帯 1万8000円
(年間上限 14万4000円<注記4>)
5万7600円 4万4400円
低所得2 同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が、住民税非課税の世帯 8000円 2万4600円 2万4600円
低所得1 同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない世帯 8000円 1万5000円 1万5000円
自己負担限度額(2026年8月以降)
負担割合 所得区分 所得要件
<注記1>
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降
<注記3>
年間上限
<注記4>
3割
<注記2>
現役並み3 課税所得690万円以上 27万300円+
(医療費(10割)-90万1000円)×1%
14万100円 168万円
現役並み2 課税所得380万円以上 17万9100円+
(医療費(10割)-59万7000円)×1%
9万3000円 111万円
現役並み1 課税所得145万円以上 8万5800円+
(医療費(10割)-28万6000円)×1%
4万4400円 53万円
2割 一般 下記以外の世帯 2万2000円 6万1500円 4万4400円 外来+入院:53万円
<注記5>
外来:21万6000円
低所得2 同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が、住民税非課税の世帯 1万1000円 2万5700円 2万4600円 外来+入院:29万円
外来:9万6000円
低所得1 同一世帯の世帯主とすべての国保加入者が、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない世帯 8000円 1万5700円 1万5700円 18万円

注記1:所得要件は、診療月が1月から7月は前々年所得、8月から12月は前年所得が適用されます。
注記2:同一世帯に一定の所得以上の人(課税所得が145万円以上の人)がいる場合の所得要件です。ただし、一定の基準を満たした場合、負担割合が2割となり、「一般」の区分と同様になります。
3割もしくは2割の負担割合の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。

注記3:診療月を含む過去12ヶ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
注記4:1年間(8月~翌年7月)の医療費の自己負担額の合計額が、年間上限を超えた場合に高額療養費を支給します。対象者には別途ご案内いたします。
注記5:課税所得28万円未満の場合は、年間上限41万円が適用されます。

70歳以上の方の自己負担限度額の計算条件

1ヶ月(月の1日から末日まで)単位の計算です。
外来は個人ごと、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上の方(後期高齢者医療該当者は除く)で合算して計算します。医療機関、医科・歯科の区別なく合算して計算します。
差額ベッド代など保険適用されない費用や、入院時の食事代は対象外です。

75歳以上の方の場合

国民健康保険制度の対象は、74歳までの方となります。75歳以上の後期高齢者医療制度にご加入の方につきましては、以下のリンクをご覧ください。

高額療養費受領委任払い

通常の高額療養費は、医療機関を受診した月の約3ヶ月後に世帯主あてに申請書をお送りします。しかし著しく高額な支払いのため、生活が困難となる場合等には、「高額療養費受領委任払い」という方法があります。この委任払いを利用されると、お支払いは自己負担限度額までとなり、自己負担限度額を超えた高額療養費相当額は町田市国民健康保険から直接医療機関へ支払います。なお、この制度を利用するには事前に医療機関への許可が必要です。また保険税に未納があるとご利用できません。詳しくは保険年金課保険給付係にお問い合わせください。
当月以降の受診に関しては、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の制度をご利用ください。

非自発的失業者に係る高額療養費の所得区分の判定変更(軽減措置)

非自発的失業のため保険税の軽減を受けた世帯について、高額療養費の所得区分の判定変更がされる場合があります。所得区分の判定については、離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月(離職日の翌日が1日であった場合は、その月)の診療分から適用します。
所得判定は、所得のうち給与所得を100分の30として計算します。但し、低所得(住民税非課税)世帯の判定は、以下の基準を下回る場合とします。

基準:43万円+(57万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等-1)

注記1:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行後も継続して今までの世帯に属する方です。
注記2:+10万円×(給与所得者等-1)は、給与所得者等が2人以上いる世帯に適用します。