国保の給付の概要

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更新日:2021年2月8日

病気やケガで診療を受けるとき、保険証を提示すれば費用の2~3割を支払うだけで診療が受けられます(療養の給付)。ただし、年齢等により費用の負担割合は変わります。

【費用の負担割合】
対象被保険者 負担割合
義務教育就学前まで 費用の2割
義務教育就学~69歳までの人 費用の3割
70歳~74歳の人
(一定以上所得者 注記)
費用の2割
(3割 注記)

注記 一定以上所得者とは、同一世帯に前年の住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる人。

保険診療ではできない・または制限される診療

  • 正常分娩、人工中絶
  • 健康診断、予防接種、美容整形等
  • 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
  • けんかや泥酔などによるケガや病気
  • 医師の指示に従わなかったとき
  • 犯罪や故意によるケガや病気

一部負担金の減免について

保険証を使用して医療機関で受診をするとき、診療に要した費用の一部を医療機関に支払わなければなりません。しかし、次の事項に該当し、その世帯の利用し得る資産を活用したにもかかわらず生活が一時的に著しく困難となり、病院等への支払いができない場合、生活保護法の基準により一部負担金を減免する制度があります。

  1. 震災、風水害、火災等の災害により死亡若しくは障がい者になったとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき。
  3. 前の事由に類する事由があったとき。

東日本大震災の被災者の方については、別途基準に基づいて減免を受けられます。詳しくはお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

電話:042-724-2130

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ