柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術に関するQ&A

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更新日:2015年4月2日

はじめに

最近、整骨院・接骨院をご利用される方が多くなってまいりました。
柔道整復師の施術についてまとめましたので、ご活用ください。

Q:柔道整復師とは?

A:柔道整復師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受け、整骨院・接骨院で施術を行う人のことです。

Q:整骨院・接骨院と病院の違いは?

A:整骨院・接骨院では、柔道整復師が施術にあたり、病院では医師が治療にあたります。柔道整復師は医師ではないので、レントゲン検査や投薬などはできません。

Q:整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、どんな場合?

A:健康保険が使える場合

  1. 医師の同意がある骨折、脱臼の施術
  2. 応急処置で行う骨折、脱臼の施術
  3. 外部からの要因による捻挫、打撲、挫傷の施術
    (例:スキーでの捻挫、自転車による転倒打撲、物を持ち上げたことによる痛み等)

※健康保険が使えない場合

  1. 医師の同意がない骨折、脱臼の施術
  2. 日常生活からくる肩こり、腰痛、筋肉痛、体調不良等
  3. 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)からくる痛み
  4. 整形外科等で同じ症状に対して施術を受ける時等

Q:整骨院・接骨院にかかるときの注意事項は?

A:

  1. 負傷原因を正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。
  2. 領収書は必ず受け取ってください。柔道整復師は、患者負担額、保険者負担額のわかる領収書を発行することが義務付けられています。施術を受けた際には、必ず領収書をもらいましょう。また、市から送られる医療費通知と内容があっているかをご確認の上、疑問点などございましたら、保険年金課保険給付係までお問い合わせください。
  3. 療養費支給申請書には、記載内容(傷病名、負傷原因、受診日、受診日数、領収金額等)をご確認の上、必ず受診者自身が署名、捺印をしてください。

Q:療養費支給申請書とはなんですか?

A:柔道整復師が、患者の委任を受けて健康保険に療養費を請求するための申請書になります(※受領委任)。この申請書に基づいて健康保険から柔道整復師に支払いをします。白紙の申請書に署名したり、申請書を確認しないでいると、間違った請求につながるおそれがありますので、必ず内容をご確認ください。
※受領委任
本来、療養費は被保険者(患者)が一度10割負担をして、その後に自己負担分を除いた金額を保険者に請求します。ただし、柔道整復療養費の場合には、柔道整復師が被保険者(患者)の委任を受けて、保険者負担分を立て替え、後で保険者に請求する流れになっています。これが受領委任です。

「柔道整復療養費の適正化に向けたアンケート調査」にご協力ください

整骨院・接骨院で国民健康保険証をお使いいただいた場合、詳細な内容点検(施術者から提出される「療養費支給申請書」の点検)を、専門の業者に委託し実施しております。点検の結果、施術が長期にわたっている方や3部位以上の施術を受けている方などには、文書(アンケート調査)により受診内容等を確認させていただく場合があります。
皆さんの大切な保険税を適正に運用するため、ご協力いただきますよう、お願いします。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

電話:042-724-2130

ファックス:050-3101-5154

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