マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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更新日:2023年11月16日

2021年10月20日から準備が整った医療機関・薬局で、マイナンバーカードの健康保険証利用を開始しています

マイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカードをお持ちの方は、全国の医療機関・薬局でマイナンバーカードを利用して受診ができます。


医療機関・薬局によって開始時期が異なります。受診をする際は健康保険証も持参してください。
対応する医療機関・薬局は順次拡大していく予定です。

対応する医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで公開しています。また、各医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることがわかるように、ポスター等を掲示しています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ


マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで医療保険資格を確認します。

マイナンバーカードを利用して受診する場合

  1. マイナンバーカードを医療機関・薬局に設置されたカードリーダーにかざす。
  2. 医療機関・薬局がオンラインで医療保険資格を確認。

注記:暗証番号4桁(利用者証明用電子証明書)が必要な場合があります。

健康保険証を利用して受診する場合

  1. 健康保険証を医療機関・薬局に提示する。
  2. 医療機関・薬局がオンラインで医療保険資格を確認。

注記:オンラインによる資格確認に関する診療報酬の改定により、2022年10月1日から医療情報・システム基盤整備体制充実加算として所定の点数に上乗せされ、医療機関で追加の負担が生じることがあります。

  • これまでどおり、健康保険証を提示して受診することもできます。医療機関・薬局によって、マイナンバーカードの健康保険証利用の開始時期が異なるため、健康保険証は処分せずにお持ちください。健康保険証の発行も継続して行います。
  • マイナンバーカードは、就職・転職・引越をしても変わらず健康保険証として利用できます。これまでどおり、住所変更や保険変更の手続きは必要です。
  • 医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます。窓口でマイナンバーカードを預かることはありません。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の申込を受付しています

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルやセブン銀行ATMで登録が必要です。

事前登録の詳細はこちらをご覧ください。

事前に準備するもの

  • 申込者のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  • マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダ
  • 利用するブラウザ用のマイナポータルアプリのインストール

市のマイナポータル閲覧用端末でマイナンバーカードの健康保険証利用の申込ができます

ご自宅にマイナポータルを閲覧できる環境がない方を対象に、マイナポータル閲覧用端末を、マイナンバーカードセンター、市民センターに設置しております。

マイナンバーカードセンターはJR町田駅から徒歩3分、小田急線町田駅から徒歩5分、土曜日・日曜日・平日夜間(水曜日・金曜日のみ)も開所します。

手続きなしで限度額以上の医療費の支払いが不要になります

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では、限度額適用認定証がなくても、限度額以上の医療費の支払いが不要になります。これまでは、事前に限度額適用認定証の申請が必要でしたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
注記:国民健康保険税を滞納している世帯の方は、原則として対象外です。

マイナポータルを通じて健康管理や医療費控除の手続きができるようになります

  • マイナポータルでは、ご自身の処方された薬剤情報や過去の特定健診情報を閲覧できます。また、医療機関・薬局において、ご本人の同意を得たうえで、これらの情報を閲覧して診療に活用します。
  • 2021年分所得税の確定申告(予定)から、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、医療費控除の手続きができるようになります。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部保険年金課保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ

  • 国民健康保険の保険証に関すること。電話:042-724-2124
  • 国民健康保険の給付及び限度額適用認定証に関すること。電話:042-724-2130
  • 後期高齢者医療制度に関すること。電話:042-724-2144