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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局について
健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカードをお持ちの方は、専用のカードリーダーを設置した医療機関・薬局で健康保険証として利用できます。対応している医療機関・薬局は次のリンクページをご覧ください。
なお、マイナンバーカードのカードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、引き続き保険証のご持参をお願いします。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
保険証利用の詳しい内容は次のリンクページ及びリーフレットをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
【リーフレット】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(PDF・1,350KB)
- これまでどおり、健康保険証を提示して受診することもできます。医療機関・薬局によって、マイナンバーカードの健康保険証利用の開始時期が異なるため、健康保険証は処分せずにお持ちください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
健康保険証としての利用登録には、マイナンバーカードと暗証番号4桁(利用者証明用電子証明書)が必要です。ご用意ができましたら、次の1から3のいずれかの方法により利用登録ができます。
1.医療機関・薬局窓口で登録
マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関や薬局のカードリーダーで登録ができます。(登録後にそのままマイナンバーカードで受診できます)
マイナンバーカードの保険証利用の申し込みは医療機関・薬局の受付でもOK(厚生労働省)(PDF・689KB)
2.マイナポータルで登録
マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはICカードリーダーを接続したパソコン)を使用して、利用するブラウザ用のマイナポータルアプリをインストールして登録ができます。
事前登録の詳細はこちらをご覧ください。
3.セブン銀行ATMで登録
セブンイレブン等に設置されているセブン銀行ATMから登録ができます。
よくある質問と回答
Q.マイナンバーカードがないと受診できないのですか。
A.全ての医療機関・薬局において、従来の保険証でこれまでどおり受診できます。
Q.マイナンバーカードがあれば保険証は持たなくてもいいですか。捨ててもいいですか。
A.マイナンバーカードのカードリーダーが設置されている病院・薬局では、保険証を持たなくても受診できます。しかし、マイナンバーカードを失くしてしまったときに備えるなどの理由から、保険証は捨てずに持っておいてください。
Q.保険者が変わった場合(社保から国保、国保から社保など保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A.従来通り、保険者への異動届等の手続きは必要です。
その他のよくある質問
マイナポータル よくあるご質問(マイナポータル 内閣府)(外部サイト)
マイナンバーカードの保険証利用についてのお問い合わせ先
- マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
(注記)音声ガイダンスに従って「5→2」の順にお進みください。
- 受付時間(年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
(注記)紛失・盗難等によるマイナンバーカードの利用停止は24時間365日受付しています。