後期高齢者医療の「保険証」「減額認定証」「限度額認定証」の更新について(令和5年)

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更新日:2023年7月1日

自己負担割合が変わる方に新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付します

8月1日から自己負担割合が変わる方には、新しい保険証を7月中旬に簡易書留郵便で送付します(届くまでに1~2週間かかります)。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。また、これまで使用していた古い保険証は8月1日以降に保険年金課へ返却してください。古い保険証をそのまま使用しますと、あとで差額分の支払いや払い戻しの手続きが必要となる場合があります。自己負担割合が変わらない方は、現在お持ちの保険証を引き続きお使い下さい。

自己負担割合について

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。自己負担割合は新しい年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。(表1参照)

表1 自己負担割合の判定基準
自己負担の割合 区 分 判定基準
(令和4年1月~12月の所得、収入で判定)
3割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
2割 一定以上
所得のある方
以下の(1)(2)両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者1人の場合=200万円以上
被保険者2人以上の場合=合計320万円以上
1割 一般所得者等 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

3割負担の対象外となる場合があります

住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
  2. 令和4年1月~12月の収入額が次の条件(表2参照)を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合

原則申請が必要ですが、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請不要です。送付する保険証の自己負担割合を必ずご確認ください。

なお、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できない場合は、これまでどおり申請が必要です。対象と思われる方には6月末に申請書を送付しましたので、同封の案内を参考に申請してください。

表2 収入判定基準
後期高齢者医療被保険者数 収入判定基準
(令和4年1月~12月の収入で判定)
被保険者が1人 収入額が383万円未満
(383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入する70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満)
被保険者が2人以上 被保険者全員の収入合計額が520万円未満

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の交付について

過去に交付されたことがあり、8月以降も交付対象となる方には、新しい認定証を7月下旬に送付します。届きましたら、氏名・生年月日・適用区分などの記載内容をご確認ください。8月以降交付対象外となる方には送付されませんのでご注意ください。
現在お持ちの認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意のうえご自身で破棄していただくか、保険年金課へ返却してください。
これまでに交付されたことがなく、今回交付を希望する方は、保険年金課へお問い合わせください。

自己負担割合が1割の方

世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。

自己負担割合が3割の方

被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

確定申告の期限延長を行った場合の注意事項

新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告の期限延長を行った場合、今回送付する保険証の自己負担割合や、減額認定証及び限度額認定証の適用区分が、暫定的なものとなる場合があります。
所得確定後、保険証等の差し替えや返却をお願いする場合がありますのでご注意ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係

電話:042-724-2144

ファックス:050-3101-5154

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