ページ番号:266159442

後期高齢者医療資格確認書を送付します

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年7月1日

後期高齢者医療資格確認書を送付します

令和7年8月1日からお使いいただく資格確認書(藤色・有効期限は令和8年7月31日まで)を、すべての方に7月末に特定記録郵便でお送りします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
また現在お使いの保険証(青竹色)は、または資格確認書(オレンジ色)は有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意の上ご自身で破棄してください。

資格確認書の暫定的な運用について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。この運用は、令和7年7月31日までに予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。

自己負担割合について

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。自己負担割合は新しい年度の住民税課税所得等(住民税課税標準額)に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。(表1参照)

表1 自己負担割合の判定基準
自己負担の割合 区 分 判定基準
(令和6年1月~12月の所得、収入で判定)
3割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
2割 一定以上
所得のある方
以下の(1)(2)両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者1人の場合=200万円以上
被保険者2人以上の場合=合計320万円以上
1割 一般所得者等 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

注記:住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

3割負担の対象外となる場合があります

住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
  2. 令和6年1月~12月の収入額が次の条件(表2参照)を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合

原則申請が必要ですが、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請不要です。送付する保険証の自己負担割合を必ずご確認ください。

なお、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できない場合は、これまでどおり申請が必要です。対象と思われる方には6月末に申請書を送付しましたので、同封の案内を参考に申請してください。

表2 収入判定基準
後期高齢者医療被保険者数 収入判定基準
(令和6年1月~12月の収入で判定)
被保険者が1人 収入額が
383万円未満
被保険者が2人以上 被保険者全員の収入合計額が520万円未満

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の交付終了について

限度額適用、標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証は令和6年12月1日で交付終了しました。令和6年度に限度額適用、標準負担額限度額認定証及び限度額適用認定証を交付されている方には、今回お送りする資格確認書に高額療養費制度における限度額区分が記載されていますので、ご確認ください。限度額区分が記載された資格確認書を利用することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。現在お持ちの認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意のうえ、ご自身で破棄してください。
令和6年度に認定書を交付されたことがなく、限度額区分の記載を希望する方は、申請が必要です。保険年金課、市民センター、郵送で申請が可能です。
なお、マイナ保険証を利用することで高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。