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後期高齢者医療制度加入者の令和8年8月以降の医療機関等のかかり方について

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更新日:2026年7月1日

後期高齢者医療制度加入者の令和8年8月以降の医療機関等のかかり方について

85歳以上の方

新たな資格確認書(水色)を令和8年7月末に郵送します。お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方

マイナ保険証での受診をお願いいたします。なおマイナ保険証での受診が難しくなった場合は申請手続により資格確認書を交付いたします(令和8年7月末にお届けする郵便物に申請書を同封しています)。
注記:マイナ保険証を普段からご利用されている方は次の条件を全て満たす方です。

  • 令和7年6月から令和8年5月で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診、利用したことがある。
  • 概ね令和8年2月から令和8年5月に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診、利用したことがある。

84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方を含む)

新たな資格確認書(水色)を令和8年7月末に郵送します。お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。


注記:年齢は令和8年8月1日時点の年齢を基準にしています。

自己負担割合について

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。自己負担割合は新しい年度の住民税課税所得等(住民税課税標準額)に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。(表1参照)

表1 自己負担割合の判定基準
自己負担の割合 区 分 判定基準
(令和7年1月~12月の所得、収入で判定)
3割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
2割 一定以上
所得のある方
以下の(1)(2)両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者1人の場合=200万円以上
被保険者2人以上の場合=合計320万円以上
1割 一般所得者等 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

注記:住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

3割負担の対象外となる場合があります

住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
  2. 令和7年1月~12月の収入額が次の条件(表2参照)を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合

原則申請が必要ですが、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請不要です。送付する資格確認書または資格情報のお知らせの自己負担割合を必ずご確認ください。

なお、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できない場合は、これまでどおり申請が必要です。対象と思われる方には6月末に申請書を送付しましたので、同封の案内を参考に申請してください。

表2 収入判定基準
後期高齢者医療被保険者数 収入判定基準
(令和7年1月~12月の収入で判定)
被保険者が1人             収入額が383万円未満
※383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入する70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満
被保険者が2人以上 被保険者全員の収入合計額が520万円未満

資格確認書への限度額区分記載について

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証は令和6年12月1日で交付終了しましたが、資格確認書に限度額区分を記載することができます。
限度額区分が記載された資格確認書を利用することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額区分の記載を希望する方は、申請が必要です。保険年金課、市民センター、郵送で申請が可能です。
なお、マイナ保険証を利用することで高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。