後期高齢者医療の「保険証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」が新しくなります
新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付します
令和6年8月1日からお使いいただく新しい保険証(青竹色・有効期限は令和7年7月31日まで)を、すべての方に7月中旬に特定記録郵便でお送りします(届くまでに1~2週間かかります)。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
なお、令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から紙の保険証の交付は終了となります。令和6年12月1日までに交付された青竹色の保険証は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
また現在お使いの保険証(水色)は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意の上ご自身で破棄していただくか、保険年金課までご返却ください。
自己負担割合について
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。自己負担割合は新しい年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。(表1参照)
自己負担の割合 | 区 分 | 判定基準 (令和5年1月~12月の所得、収入で判定) |
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3割 | 現役並み所得者 | 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
2割 | 一定以上 所得のある方 |
以下の(1)(2)両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が 被保険者1人の場合=200万円以上 被保険者2人以上の場合=合計320万円以上 |
1割 | 一般所得者等 | 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合 または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
3割負担の対象外となる場合があります
住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
- 令和5年1月~12月の収入額が次の条件(表2参照)を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合
原則申請が必要ですが、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請不要です。送付する保険証の自己負担割合を必ずご確認ください。
なお、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できない場合は、これまでどおり申請が必要です。対象と思われる方には6月末に申請書を送付しましたので、同封の案内を参考に申請してください。
後期高齢者医療被保険者数 | 収入判定基準 (令和5年1月~12月の収入で判定) |
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被保険者が1人 | 収入額が383万円未満 (383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入する70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満) |
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被保険者が2人以上 | 被保険者全員の収入合計額が520万円未満 |
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の交付について
過去に交付されたことがあり、8月以降も交付対象となる方には、新しい認定証を7月下旬に送付します。届きましたら、氏名・生年月日・適用区分などの記載内容をご確認ください。8月以降交付対象外となる方には送付されませんのでご注意ください。
現在お持ちの認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意のうえご自身で破棄していただくか、保険年金課までご返却ください。
これまでに交付されたことがなく、今回交付を希望する方は、保険年金課へお問い合わせください。
なお、令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から認定証の新規交付は終了となります。令和6年12月1日までに交付された認定証は、住所や適用区分などに変更がなければ、認定証に記載されている有効期限まで(最長で令和7年7月31日まで)使うことができます。
自己負担割合が1割の方
世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
自己負担割合が3割の方
被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-724-2144
ファックス:050-3101-5154