療養費
1.療養費
いったん医療費を全額支払い、後日申請すると、審査の上、支給基準に該当した場合は保険診療分の7割から8割相当額が支給されます。
注意事項
- 医療機関等で療養を受けた日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
- 保険税に未納がある場合、支給が差し止めになります。
- 受診日に町田市の国民健康保険に加入している方が対象です。町田市の国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険へお問い合わせください。
一般療養費~やむを得ず保険証を提示しないで診療を受けたときなど~
緊急で医療機関等にかかり、医療費を10割負担した場合には、「療養費」として申請することができます。
審査の上、支給基準に該当した場合は保険診療分の7割から8割相当額が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 保険証又はマイナンバーカード
- 振込口座のわかるもの(世帯主のマイナンバーカードに紐づけた口座を希望する際は、必要ありません。)
- 印鑑(世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する際は、委任欄に押印が必要です。認印で可)
国民健康保険療養費支給申請書~記入例~(PDF・245KB)
注記事項
医科、歯科についての診療報酬明細書(レセプト)は、領収書の明細書ではなく、療養費支給申請のために医療機関が交付したものです。交付を受けられない場合、以下の明細書に医療機関から証明いただいたものに代えることもできます。
申請場所
- 市役所(1階107Aの窓口)
- 市民センター(南市民センター、なるせ駅前市民センター、鶴川市民センター、忠生市民センター、小山市民センター、堺市民センター)
- 郵送
送付先
郵便番号194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
保険年金課保険給付係
注意事項
コミュニティセンターと駅前連絡所では受付できません。
一般療養費~国民健康保険の資格があるのに、以前加入していた健康保険の保険証を使ってしまったとき~
町田市の国民健康保険の資格があるのに、すでに資格を喪失した健康保険の保険証を使用してしまうと、
以前加入していた健康保険から医療費を返還請求されます。
その支払いを済ませた後、国民健康保険に「療養費」として申請することができます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 診療報酬明細書の写し(以前加入していた健康保険が交付)
- 領収書(以前加入していた健康保険に医療費を返還したもの)
- 保険証又はマイナンバーカード
- 振込口座のわかるもの(世帯主のマイナンバーカードに紐づけた口座を希望する際は、必要ありません。)
- 印鑑(世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する際は、委任欄に押印が必要です。認印で可)
国民健康保険療養費支給申請書~記入例~(PDF・258KB)
申請場所
- 市役所(1階107Aの窓口)
- 市民センター(南市民センター、なるせ駅前市民センター、鶴川市民センター、忠生市民センター、小山市民センター、堺市民センター)
- 郵送
送付先
郵便番号194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
保険年金課保険給付係
注意事項
コミュニティセンターと駅前連絡所では受付できません。
補装具~コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めたとき)~
医師が必要と認め、義肢装具士が作成したコルセットなどの治療用補装具を購入した場合、
国民健康保険に申請することができます。
審査の上、支給基準に該当した場合は保険適用分の7割から8割相当額が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 医師の証明書
- 装具の領収書、明細書
- 保険証又はマイナンバーカード
- 振込口座のわかるもの(世帯主のマイナンバーカードに紐づけた口座を希望する際は、必要ありません。)
- 印鑑(世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する際は、委任欄に押印が必要です。認印で可)
注意事項
- 靴型装具については、上記以外に装具写真も必要です。
- 治療用装具のうち、悪性腫瘍術後のリンパ浮腫治療のための弾性着衣・弾性包帯、小児弱視等の治療用眼鏡等に関しては上限金額があります。
国民健康保険療養費支給申請書~記入例~(PDF・249KB)
申請場所
- 市役所(1階107Aの窓口)
- 市民センター(南市民センター、なるせ駅前市民センター、鶴川市民センター、忠生市民センター、小山市民センター、堺市民センター)
- 郵送
送付先
郵便番号194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
保険年金課保険給付係
注意事項
コミュニティセンターと駅前連絡所では受付できません。
海外療養費~海外で診療を受けたとき~
海外で急に傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けた場合には、
「療養費」として申請することができます。
支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
注意事項
- 治療目的の渡航は、支給対象にはなりません。
- 日本での診療を標準として決定した額、又は実際に支払った額のどちらか少ない方の保険診療分の7割から8割相当額が支給されます。
- 支給申請に対して、審査を強化する取組を実施しています。
- 不正請求に対して、警察と連携して厳正な対応を行っています。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 診療内容明細書(所定様式)
- 領収明細書(所定様式)
- 領収書
- 各明細書と領収書の和訳
- 調査にかかわる同意書(所定様式)
- パスポート(出入国が確認できない場合は、航空券等海外に渡航した事実が確認できる書類)
- 保険証又はマイナンバーカード
- 振込口座のわかるもの(世帯主のマイナンバーカードに紐づけた口座を希望する際は、必要ありません。)
- 印鑑(世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する際は、委任欄に押印が必要です。認印で可)
各明細書は、現地の医師に記入してもらってください。海外に行く際に持参することをおすすめします。
詳しくは、下記の「海外療養費について」をご覧ください。
国民健康保険療養費支給申請書~記入例~(PDF・267KB)
各明細書、調査にかかわる同意書の記入用紙をダウンロードする場合は、下記から取得してください。
パスポート等は窓口でコピーを取らせていただきます。
郵送で申請する場合は、次のことが記載されているページのコピーを添付してください。
- 本人の顔写真、氏名、生年月日が記載されているページ
- 診療を受けた国への入国日と出国日が確認できるページ
申請場所
- 市役所(1階107Aの窓口)
- 郵送
送付先
郵便番号194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
保険年金課保険給付係
注記事項
市民センター・コミュニティセンター・駅前連絡所では受付できません。
2.移送費
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的または緊急的な必要があって、やむを得ないと認められて移送された場合に限り、移送費が支給されます。申請の際は、事前にご相談ください。
移送費がかかったとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書(移送費)
- 医師の意見書(所定様式)
- 領収書
- 保険証又はマイナンバーカード
- 振込口座のわかるもの(世帯主のマイナンバーカードに紐づけた口座を希望する際は、必要ありません。)
- 印鑑(世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する際は、委任欄に押印が必要です。認印で可)
申請場所
- 市役所(1階107Aの窓口)
注記事項
市民センター・コミュニティセンター・駅前連絡所では受付できません。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係
電話:042-724-2130
ファックス:050-3101-5154