交通事故等にあったとき

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更新日:2022年4月1日

交通事故等の第三者による行為でケガなどをしたとき、医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険(国保)を使って医療機関にかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者等に費用を請求します。
速やかに、保険年金課保険給付係に連絡をしてください。後日、届出が必要になります。

国民健康保険証を使って治療が受けられない場合

〇 労災(労働者災害補償保険)
勤務中、通勤中のケガは労災に該当し、国保を使うことはできません。勤務先で労災の手続きを行ってください。勤務先で対応できない場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署へご相談下さい。
〇 示談
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談する場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、速やかに、保険年金課保険給付係にご連絡ください。 

手続きの流れ

〇 警察に連絡をしてください。
(保険年金課に届出の際、交通事故証明書が必要になります)
〇 医療機関の受診前に、保険年金課に連絡をしてください。
〇 以下の書類を保険年金課に届出いただくことが必要です。
※被害者(国民健康保険の加入者)が加害者(相手)側の損害保険会社等に作成させた書類に、被害者が署名捺印をすることで、届出いただくこともできます。

第三者行為の届出に必要な書類

◆ 交通事故証明書(人身事故)

※ 交通事故証明書が物損事故扱い『交通事故証明書(物損事故)』の場合は、届け出てください。

損害保険会社等が届出をする場合の様式(ご参考)

 平成28年4月1日以降に被害を受けた交通事故では、被害者(国民健康保険の加入者)の確認と署名捺印を得たうえで、加害者(相手)が加入している任意保険等の損害保険会社等が、被害者に代わり市へ届出をおこなう協定が、損害保険会社等と結ばれました。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

電話:042-724-2130

ファックス:050-3101-5154

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