高額医療・高額介護合算制度
1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき、その自己負担額を合算し、所得区分に応じた限度額を超える額を高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費として支給します。
同じ世帯で医療と介護の両方に自己負担のある世帯が対象となります。ただし、同じ世帯でも国保、後期高齢者医療制度、職場の健康保険など、加入している医療保険が異なる場合は、それぞれの保険ごとに介護保険と合算します。
対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
合算制度の限度額(年額)は所得や年齢に応じて異なります。
下表(限度額一覧表)の限度額を超えたときは、超えた額が医療保険と介護保険からそれぞれの比率に合わせて支給されます。
ただし、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
限度額一覧表
所得区分 | 世帯所得要件(注記1) |
国民健康保険制度+介護保険制度 世帯単位の限度額(年額) |
|
---|---|---|---|
ア | 上位所得者 | 課税所得 901万円を超える方 |
212万円 |
イ | 課税所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 | |
ウ | 一般 | 課税所得 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
エ | 課税所得 210万円以下 |
60万円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
注記1:所得区分・世帯の所得要件は、基礎控除後の所得の世帯合計額で判定します。高額療養費の所得区分と同じです。
負担割合 | 所得区分 |
国民健康保険制度+介護保険制度 世帯単位の限度額(年額) |
---|---|---|
3割 | 現役並み3 (課税所得690万円以上)(注記1) |
212万円 |
現役並み2 (課税所得380万円以上)(注記1) |
141万円 | |
現役並み1 (課税所得145万円以上)(注記1) |
67万円 | |
2割 | 一般 | 56万円 |
低所得2(注記2) | 31万円 | |
低所得1(注記3) | 19万円 |
注記1:同一世帯に一定の所得以上の人(課税所得が145万円以上の人)がいる場合。ただし、収入の合計が2人以上の世帯の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である旨の申請をして認定された場合には、「一般」の区分と同様になります。
注記2:同一世帯の世帯主と全ての国保加入者が住民税非課税の人。
注記3:住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。
申請方法
基準日保険者(7月31日に加入していた医療保険の保険者)に申請が必要です。
基準日保険者が町田市の国民健康保険の方は保険年金課保険給付係へ申請してください。
(後期高齢者医療保険の方は、保険年金課高齢者医療係へ、健康保険組合など職場の健康保険の方は、加入している健康保険の保険者へ申請して下さい。)
注記1:対象期間中に町田市国民健康保険と町田市介護保険の自己負担の合計が限度額を超えた人には勧奨通知をお送りしております(3月下旬頃)。
注記2:高額医療・高額介護合算制度に係る支給等の申請は、合算の基準日である7月31日の翌日から2年経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
注記3:合算対象となる期間中に死亡された方の場合は、死亡日の翌日から2年経過すると時効となります。
申請に必要なもの
保険証又はマイナンバーカード、印かん(世帯主以外の口座に振込みを希望される場合のみ必要)、振込口座のわかるもの、
自己負担額証明書(対象期間中に医療保険や介護保険の加入状況に変更があった場合)
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係
電話:042-724-2130
ファックス:050-3101-5154