精神医療給付金

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更新日:2024年12月2日

精神医療給付金は、町田市の国民健康保険加入者(74歳以下の方)が、精神疾患の通院治療にかかり、東京都医療費助成制度である「自立支援医療費制度(精神通院医療)」により、自己負担額が10%に軽減された場合に、免除(給付)する制度です。

対象

町田市の国民健康保険に加入(74歳以下の方)している方のうち、自立支援医療費制度(精神通院医療)に該当し、住民税非課税世帯の方。
※75歳以上の後期高齢者医療保険加入者の方は、自立支援医療費(精神通院医療)に係る自己負担額を助成する東京都医療費助成制度があります。(住民税非課税世帯の方)

給付方法

精神医療給付金を受けるには、東京都が発行する自立支援受給者証(精神通院)と合わせて、保険年金課保険給付係が発行する国保受給者証(精神通院)を提示する必要があります。
都内医療機関については、自立支援受給者証(精神通院)と国保受給者証(精神通院)の提示により、医療機関窓口での自己負担はありません。
都外医療機関については、国保受給者証(精神通院)は使用できません。その場合は、自立支援受給者証(精神通院)のみ提示し、自己負担分をお支払いいただきます。自己負担分については、保険年金課保険給付係で精神医療給付金の支給申請ができます。

国保受給者証(精神通院)の発行について

自立支援医療(精神通院)の申請を障がい福祉課支援係で行う際に、対象となる方は、精神医療給付金についてもあわせて申請いただきます。
精神医療給付金の対象者を証明する国保受給者証(精神通院)は、後日、保険年金課保険給付係から発行、郵送します。

都外医療機関利用による支給申請の方法

申請窓口:保険年金課保険給付係(町田市役所1階107の窓口)
持ち物:マイナンバーカード又は資格確認書(有効期間内の保険証も可)、国保受給者証、領収書、自己負担上限額管理票、振込口座の分かるもの、印かん(印かんは世帯主以外の口座に振込む場合のみ必要)
※医療機関に自己負担分を支払った日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。

関連情報

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

電話:042-724-2130

ファックス:050-3101-5154

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