保険証

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更新日:2021年8月12日

保険証

国保の保険証は、各世帯ひとりに1枚ずつ交付されます。
保険証は、国保の被保険者であることの証明書であり、受診券でもあります。
大切に取り扱いましょう。

取り扱いの注意事項

  1. 交付されたら記載内容を確かめましょう。
  2. いつでも使えるよう、必ず手もとに保管しましょう。
  3. 有効期間が過ぎた保険証は使えません。国保から新しい保険証をお渡しします。
  4. 資格がなくなったらすぐ国保へ返却しましょう。
  5. 紛失したり破れて使えなくなったときは、国保の窓口に。
  6. 被保険者に異動があったときなど、自分で書き直すと無効になります。

学生と福祉施設入居者

遠方の学校へ通うため又は福祉施設に入居等で、住民票を異動させた場合は町田市から保険証を発行いたします。(手続きには転出先の住民票の写し、在学証明書又は在園証明書が必要です)

国民健康保険高齢受給者証

70歳から74歳の人は高齢受給者証が交付されます。
(70歳の誕生月の下旬頃に世帯主様あてに郵送します)
受診の際には、保険証と一緒に医療機関の窓口へ提出してください。

「国民健康保険高齢受給者証」は、国民健康保険に加入している70歳から74歳(月の1日現在の年齢)までの方に、医療機関での自己負担(一部負担金)の割合を示すために交付しています。
自己負担割合は、下記の所得区分に応じて3割の方と2割の方に分かれます。
高齢受給者証は70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)から使用できます。医療機関では高齢受給者証に記載されている、「3割」または「2割」の「一部負担金の割合」に従い自己負担金を支払うこととなります。

自己負担(一部負担金)の割合について:下記の区分によります

自己負担の割合判定基準
同一世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者全員の
市・都民税課税標準額(課税所得)が145万円未満
2割
同一世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者の
所得(収入から必要経費を引いたもの)から基礎控除を引いた
金額の合計が210万円以下
2割
上記以外の70歳から74歳までの国民健康保険加入者 3割

上記の3割に該当した方のうち、下記の基準を満たす場合は、申請により一部負担金の割合が2割になります。

収入による再判定基準
同一世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者の収入が1人の
場合は383万円未満、2人以上の場合は合計で520万円未満
2割
70歳から74歳までの国民健康保険加入者が1人で、特定同一世帯所属者(注記)
との収入の合計が520万円未満の場合
2割

(注記)特定同一世帯所属者とは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して同一の世帯に属する方です。

「国民健康保険高齢受給者証」は8月が判定する年度の切り替えとなります(1月から7月までは前々年の所得額・収入額で判定、8月から前年の所得額・収入額で判定となります)。

課税標準額の変更や世帯の異動があったとき

市・都民税課税標準額(課税所得)の変更や世帯構成の異動により、一部負担金の割合
が変わる場合があります。
変更になった場合は、新しい「国民健康保険高齢受給者証」を郵送いたします。
(注記)変更前の証で医療機関に受診した場合は、後日精算の必要が生じる場合があります。

再交付(再発行)

国民健康保険被保険者証・高齢受給者証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)は、申請により再交付いたします。
窓口で申請後、原則郵送で再交付します。ただし、官公庁発行の顔写真つき身分証明書があれば、手渡しで再交付することができます。

「性同一性障がい者」である方の国民健康保険証等の性別の記載方法の変更について

医師により、心と体の性が一致しない「性同一性障がい」であるとの診断を受けている方(15歳以上の方に限ります。)で、国民健康保険の保険証等の表面に戸籍上の性別が記載されることが、精神的苦痛となる等、やむを得えないと認められる場合には、新規加入や更新により交付された保険証等を、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した保険証等に替えることできます。手続きを希望される方は、保険年金課保険加入係までご相談ください。
(注記1)町田市として確認できる診療情報(レセプト)により病名等の特定ができない場合は診断書の提出が必要になります。
(注記2)「未成年」者の場合には、親権者全員又は法定代理人の同意が必要になります。
(注記3)手続き時には、既に交付されている保険証等を必ずお持ちください。
(注記4)官公庁発行の顔写真つき身分証明書により本人確認をさせていただきます。お持ちでない場合はご相談ください。

  • 記載方法の変更の対象となる保険証等
    「国民健康保険被保険者証」、「国民健康保険高齢受給者証」、「国民健康保険限度額適用認定証」、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」、「国民健康保険標準負担額減額認定証」、「国民健康保険特定疾病療養受療証」、「国民健康保険被保険者資格証明書」
  • 表記方法
    各証の性別表記欄は「裏面に記載」とし、裏面の備考欄等に「戸籍上の性別 男または女(性同一性障がいのため)」と記載します。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

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