過誤申立て
国保連の審査において一度決定された請求に誤りが判明し、取り下げる場合、保険者(町田市)を通じて国保連に過誤申立てを行う必要があります。
- 国保連に請求を行った月は、国保連にて審査中となりますので、過誤申立てを行うことはできません。
(例.平成25年1月:サービス提供→平成25年2月:請求→平成25年3月:過誤申立て) - 過誤申立てができるのは、国保連の審査において一度決定済みの請求となります。返戻になった請求は過誤申立てを行う必要はありません。正しい内容で再請求を行ってください。
- 過誤申立て件数が多い場合、ご提出の時期によっては当月での処理が難しくなる場合もございますので、事前にご相談ください。
提出方法
介護保険課給付係へ「過誤申立書」をご提出ください(FAX不可)。
毎月20日まで(20日が土日祝日の場合、その前営業日まで)に窓口もしくは郵送にてご提出いただければ、翌月に再請求をしていただくことができます(同月過誤)。
複数名の過誤申立てを行う場合は被保険者番号順に並べてください。複数名かつ複数月ある場合も被保険者番号順に並べることを最優先にしてくだい。
提出書類
過誤申立書(介護給付用)
過誤申立書(総合事業用)
参考資料
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係
電話:042-724-4366
ファックス:050-3101-6664