居宅介護支援の指定に係る手続きについて

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更新日:2023年4月1日

指定の手引き及び料金表

新規指定を受ける前に必ずご一読ください。

申請期間

新規指定

指定は毎月1回、1日付けで行います。申請書類の審査期間がありますので、サービス開始月の前々月末日までにご提出ください。また指定申請をする場合は、事前相談をお願いします。
申請期間内であっても、申請書類の不備等により、希望月の翌月以降の指定になる場合もありますのでご了承ください。

指定更新

介護保険法の定めにより6年ごとに更新を受けなければ、その効力が失われます。
指定更新を迎える事業者に対して、指定の更新が満了を迎える前に更新勧奨通知書を送付します。勧奨通知の内容に従って、期日までに書類を提出してください。

変更

届出内容に変更があった場合は、必要書類を添付のうえ、変更があった日から10日以内に変更届書を提出してください(加算の変更は除く)。
加算の変更については、前月の15日までに提出してください。

廃止・休止・再開

廃止・休止の場合は1か月前までに届出が必要です。
事業を廃止・休止するに当たり、利用者名と紹介先事業所が記載されている「移行先リスト(任意様式)」を作成し、併せて提出してください。
再開の場合は、人員基準及び設備基準等の確認が必要となりますので、事前にご相談ください。

届出方法及び提出先

以下の申請様式及び関係書類について、必要事項を記入し、郵送で送付いただくか、窓口へ持参してください。

  • 郵送の場合
    〒194-8520
    町田市森野2-2-22
    町田市役所いきいき生活部介護保険課給付係
  • 窓口持参の場合
    町田市庁舎
    1階111介護保険課窓口

届出様式

指定申請関連

加算関連

法人に関する変更届

法人に関する変更届については、こちらから様式をご利用ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ