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要介護・要支援認定申請から介護サービス利用までの流れ
認定申請からサービス利用までの流れ
(1)認定申請
下記に該当する方は、介護サービスを利用するにあたり「要介護(要支援)の申請」をしていただく必要があります。
- 65歳以上の方で、介護が必要になった方
- 40歳から64歳までの方のうち、16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった方
申請を手伝ってくれる人
- ケアマネジャー
居宅介護支援事業所(ケアマネジャーをお探しの方へ)(外部サイト)
- 高齢者支援センター職員
- 介護保険施設職員
申請に必要な提出書類
- 被保険者証
- 介護保険 認定申請書
提出先
郵送
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市いきいき生活部介護保険課認定係
窓口
- 介護保険課又は高齢者支援課(市役所1階・窓口番号111、112)
- 市民センター(ただし、駅前連絡所では手続きできません。)
- 高齢者支援センター
- あんしん相談室
電子申請(マイナンバーカードが必要となります)
(2)要介護・要支援認定
「認定調査」「主治医意見書」などから、本人の心身の状態を確認させていただきます。
その後、「介護認定審査会」の審査を経て、本人の要介護度を判定します。
(3)認定結果の通知
認定審査が完了すると、本人の住所に認定結果通知書が送られます。
お届けする書類
サービスを利用するうえで重要な書類となりますので無くさないようお気を付けください。
- 被保険者証
- 負担割合証
「サービス利用のご案内」
(4)ケアプラン作成及び介護サービスの利用
認定を受けた方は、居宅介護支援事業所又は高齢者支援センターにご連絡していただきケアプランを作成してもらいます。
ケアプラン:どのサービスをどのくらい利用するのかという計画書(週2回、デイサービスに通うなど)
要介護の認定を受けた方
要介護の方は、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
相談窓口はお住まいの地区の居宅介護支援事業所です。
その際には「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を居宅介護支援事業者を通じて介護保険課に提出して下さい。
居宅介護支援事業所(ケアマネジャーをお探しの方へ)(外部サイト)
要支援の認定を受けた方
要支援の方は、介護予防サービス・支援計画書(予防ケアプラン)の作成が必要です。
相談窓口はお住まいの地区の高齢者支援センターです。
その際には「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を高齢者支援センターを通じて介護保険課に提出して下さい。
介護サービスの利用
上記の手続きをすべて終えていただきましたら、ケアプランに基づいて介護サービスの利用が可能になります。