【事業所の方向け】介護認定審査会の資料提供について
このページは、事業所の方が介護認定審査会の資料(認定調査や主治医意見書)の記載内容を必要とする場合の手続きをご案内しています。
個人の方が介護認定審査会の資料(認定調査や主治医意見書)の記載内容を必要とする場合の手続きは、次のリンクに記載しています。
提供できる資料
- 介護認定審査会資料(要介護度、認定年月日、認定有効期間等を記載)
- 認定調査票特記事項
- 主治医意見書
原則、居宅サービス計画作成依頼届出書の有効期間開始日以降の最新情報を提供します。
最新以外の情報が必要な場合は、申請ページ内の備考欄に必要とする期間を入力してください。
資料提供の手続き方法について(2024年3月11日受付分以降)
2024年3月11日受付分より、Graffer(グラファー)スマート申請を利用した電子申請に切り替えをさせていただきます。
電子申請にあたって、Grafferのアカウントを作成していただく必要がございます。
詳しくはマニュアルをご参照ください。
すでにアカウントをお持ちの場合は、登録済みの情報を使用してログインしてください。
Grafferを利用した電子申請マニュアル
要支援・要介護認定にかかる情報提供依頼 電子申請マニュアル(PDF・1,040KB)
情報提供依頼書受付方法
窓口での資料提供を希望する場合
要支援・要介護認定にかかる情報提供依頼【窓口での提供希望専用】の申請はこちらから(外部サイト)
窓口交付専用の申請ページから依頼を行います。申請完了後、町田市から申請受付のメールが自動で届きます。
資料が提供可能となりましたら、町田市から資料完成のメールが届きます。
2のメール画面をプリントアウトして窓口にお持ちいただき、窓口での受付時にお渡しください。申請内容を確認後、メール画面のプリントと引き換えに資料をお渡しします。
資料の提供可能期間は完成通知の送信日から1カ月です。
1カ月を経過したものは破棄となりますのでご了承ください。
郵送での資料提供を希望する場合
要支援・要介護認定にかかる情報提供依頼【郵送での提供希望専用】の申請はこちらから(外部サイト)
郵送交付専用の申請ページから依頼を行います。申請完了後、町田市から申請受付のメールが自動で届きます。
情報提供依頼を提出後、返信用封筒(※)を別途送付してください。返信用封筒が到着し次第、手続きを開始します。
資料が提供可能となりましたら、町田市から資料完成のメールが届きます。
2で送付していただいた返信用封筒で資料提供をさせていただきます。(受領書等はありません)
※返信用封筒は以下のとおりに作成してください
- 人数分の資料が入る封筒を用意してください(1人分でA4用紙5枚程度です)
- あて先を記載してください
- 切手を貼付してください
- 申請受付完了メールにある申請番号を、封筒裏面下端に記載してください
- 申請受付メールの写しを同封してください
手続きの際の注意点
以下の場合は申請差し戻しとなります
申請受付時に1人でも居宅登録がない場合
情報提供依頼の申請をする前日までに、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出が必要です。
1人でも登録を確認できない場合は申請差し戻しとなります。
介護保険施設等の利用者および、町田市外へ転出し、町田市の介護保険資格を喪失された方についての情報提供を希望する場合につきましては、届出書提出済みとみなします。
「前日までに提出済みです」のチェックボックスにチェックを入れ、先へお進みください。
認定申請中の方
認定申請中の方につきましては、申請時点で審査資料がそろっていないため、申請差し戻しとさせていただきます。
認定結果が確定した後、あらためて申請してください。
更新申請の臨時的取り扱いに該当する審査会資料を希望された場合
更新申請の臨時的取り扱いに該当する審査会資料は、原則として調査未実施・主治医意見書未取得のため、情報提供できません。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 認定係
電話:042-724-4365
ファックス:050-3101-6664