事故報告(介護保険サービス事業所等)

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更新日:2023年7月1日

事故発生時の報告手続きについて

介護サービスの提供により事故が発生した場合、速やかに報告をしてください。
新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけが五類に移行したことに伴い、2023年7月1日以降「新型コロナウイルス感染症報告」の提出は不要となりました。
「介護保険事業所における事故発生時の町田市取り扱い基準3(2)」をご確認のうえ、必要に応じて町田市への報告をお願いします。

報告が必要となる事故

  1. サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
  2. 食中毒及び感染症の発生
  3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  4. その他、報告が必要と認められる被害や影響が発生した場合

報告の手順

  1. 各事業所は、事故発生後速やかに町田市に電話にて報告する。(第一報)
  2. 事故報告書にて書面報告をする。
  3. 施設サービス事業所において重大な事故等が発生した場合は、東京都にも報告する。
    東京都へ報告の必要な事例は以下のとおり。
  • 入所者及び利用者の死亡等、重大な事故が発生した場合
  • 食中毒や感染症、その他、入所者に感染が拡大しているもの
  • その他、施設・事業所運営に係る重大な事故等が発生した場合

報告先

  1. 被保険者の属する保険者(市区町村)
  2. 施設・事業所が所在する保険者(市区町村)
  3. 東京都(施設サービス事業所において重大な事故等が発生した場合)

介護保険事業所における事故発生時の町田市取り扱い基準

詳しくは以下の基準をご覧ください。

感染症の類型については、以下のリンクから東京都感染症情報センターのホームページをご参照ください。

報告様式

個人情報を含みますので、誤送信等を防ぐためにも、FAXやメールでの提出は受け付けていません。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ