事故報告について
介護サービスの提供中に事故が発生した場合、「介護保険事業所における事故発生時の町田市取り扱い基準」に基づき、町田市へ速やかに報告をしてください。
介護保険事業所における事故発生時の町田市取り扱い基準(PDF・197KB)
報告の範囲
- サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故等の発生
- 食中毒及び感染症の発生
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
- その他、報告が必要と認められる被害や影響が発生した場合
詳細は「介護保険事業所における事故発生時の町田市取り扱い基準」の項目3「報告の範囲」をご確認ください。
報告の手順
1.第一報(オンラインによる報告)
以下のリンクから報告フォームへアクセスし、フォームの内容に沿って、報告事項を入力・送信してください。
電話による第一報は不要です。
事故発生後5日以内に第一報をお願いします。
第一報の報告事項
- 事業所情報(事業所名、所在地、事業所番号、サービス種別、担当連絡先)
- 対象者情報(対象者名、被保険者番号、保険者、要介護度)
- 事故の概要(発生日時、発生場所、発生時の対応、発生後の状況、病院受診の有無)
- ご家族への連絡状況
報告フォームの概要
- この報告フォームは「Graffer(グラファー)スマート申請」を使用しています。システムメンテナンス時を除き、24時間365日いつでも第一報が可能です。
- 第一報にあたってはGrafferアカウントの登録をお願いします。報告フォームのリンクへアクセス後、ログイン画面に進むとアカウント登録ができます。
- アカウント登録がなくても、メールアドレス認証によりゲスト利用が可能ですが、入力内容の一時保存や送信履歴の確認等、一部機能が制限されます。
2.事故報告書の提出
事故対応後、滞りなく「事故報告書」を提出してください。
※対応が長期化する場合は、適宜、同様式で中間報告を提出してください。
事故報告書の様式
2024年7月から事故報告書の様式を一部改定しました。旧様式をお持ちの場合は、こちらの様式に差替えをお願いします。
食中毒及び感染症の事故報告
事故の当事者が複数存在する場合、事故報告書を当事者ごとに作成し提出していただいているところですが、「食中毒及び感染症」については「当事者の一覧表」の添付により、1枚の事故報告書で一括して提出することができます。
当事者の一覧表を添付する場合は、以下の事故報告書作成方法をご確認ください。
事故報告書作成方法(当事者の一覧表を添付する場合)(PDF・496KB)
事故報告書の提出先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市いきいき生活部介護保険課給付係
提出方法
「郵送」または「窓口持参」
※メール、FAXでは受け付けていません。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係
電話:042-724-4366
ファックス:050-3101-6664