事故報告
介護サービスの提供により事故が発生した場合、速やかに報告をしてください。
報告が必要となる事故
- サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故
- 食中毒及び感染症
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等
- その他、報告が必要と認められる被害や影響が発生した場合
報告の手順
- 各事業所は、事故発生後速やかに町田市に電話にて報告すること。(第一報)
- 事故報告書(様式1)にて書面報告をすること。
報告先
- 被保険者の属する保険者(市区町村)
- 事業所・施設が所在する保険者(市区町村)
介護保険事業所における事故発生時の町田市取り扱い基準
詳しくは以下の基準をご覧ください。
介護保険事業所における事故発生時の町田市取り扱い基準(PDF・226KB)
感染症の類型については、以下のリンクから東京都感染症情報センターのホームページをご参照ください。
報告様式
【注意点】
※必ず押印(記載者名の横)をお願いします。
※個人情報を含みますので、誤送信等を防ぐためにも、FAXやメールでの提出は受け付けていません。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係
電話:042-724-4366
ファックス:050-3101-6664