交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

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更新日:2022年12月16日

交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

介護保険サービスの利用は、原則、1割、2割または3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担する必要があります。
その場合の介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになるので、市が加害者に請求するために、被保険者からの届出が必要となります。

第三者行為の届出は義務です

第三者行為に関して、2016年4月1日から第1号被保険者は市への届出が義務化されました。それに伴い事故が発生したことによる介護保険の認定申請(区分変更等を含む)を行う場合は、その旨を申告する必要があります。

交通事故に関する求償手続き

被保険者は、交通事故によって第三者行為に該当する可能性が生じた場合、速やかに介護保険課担当までご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ下記書類の提出が必要になります。
書類の提出後は、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東京都国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。

提出書類一覧

提出書類一覧
書類の種類 書類の内容説明
第三者行為(介護保険)被害届 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。
示談書 当該事故について、示談が成立している場合は提出してください。
事故発生状況報告書 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
また、同等の内容の書面がある場合は、書面の余白部分に「上記内容に間違いありません」と記入した上で、届出者の署名及び押印してもらえれば、代用が可能です。
交通事故証明書 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。
ただし、交通事故証明書が取得できない場合は、交通事故証明書入手不能理由書を提出してください。
念書兼同意書 被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については、市が権利を取得することを、被保険者と約束する書類です。
誓約書
注記:加害者が記入してください。
加害者が、市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを約束する書類です。
加害者の自動車保険加入状況
注記:加害者が記入してください。
加害者の加入している自動車保険の情報を記入する書類です。

加害者側に記入を依頼してください。

加害者側に記入を依頼してください。

注記:事故発生状況報告書、交通事故証明書、念書兼同意書、誓約書、加害者の自動車加入状況については、医療保険で作成している場合は、その様式を活用しても差し支えありません。

注記:交通事故証明書を提出出来ない場合のみ、提出が必要です。

交通事故以外の場合について

交通事故以外による第三者行為の場合は、町田市いきいき生活部介護保険課へご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ