後期高齢者医療制度の給付関係について
海外に渡航されていた方へ
国の「水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)」に基づき、要請されている待機期間経過後に手続きにお越しください。
(注記)要請されている待期期間は下記のサイトを参考にご確認ください。
【参考】ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(外部サイト)
療養費について
医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき
申請場所
保険年金課高齢者医療係(市庁舎1階)、忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター
なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センター
注記:他の連絡所では受付できません。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 補装具を必要とする医師の意見書または証明書
- 業者に払った領収書と内訳書(もしくは内訳が書いてある領収書)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 認印(朱肉を使うもの)
- 振込口座のわかるもの
- 委任状(被保険者の口座に振込む場合は、不要です。)
- 靴型装具に係る申請の場合は、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できる写真)
注記:領収日の翌日から2年経過すると時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき(一般診療)
申請場所
保険年金課高齢者医療係(市庁舎1階)、忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター
なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センター
注記:他の連絡所では受付できません。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 認印(朱肉を使うもの)
- 振込口座のわかるもの
- 委任状(被保険者の口座に振込む場合は、不要です。)
海外に渡航中、治療を受けたとき(海外療養費)
申請場所
保険年金課高齢者医療係(市庁舎1階)
注記:市民センター、連絡所では受付できません。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 各明細書の翻訳文
- 東京都後期高齢者医療広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 認印(朱肉を使うもの)
- 振込口座のわかるもの
- パスポート原本(渡航の事実が確認できるもの)
- 委任状(被保険者の口座に振込む場合は、不要です。)
注記:治療目的の渡航は対象になりません。
注記:日本の保険の適用範囲内に限ります。
そのほかの療養費について
東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(東京いきいきネット)で紹介しています。
療養費について(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイト)
療養費の申請書
医療費の支払いが高額になったとき(高額療養費・自己負担限度額)
同じ月の中で、病院や調剤薬局での医療費の支払いが、以下の自己負担限度額を超えると、後から超えた分が払い戻されます。
該当の方には受診から約4ヶ月後に申請書をお送りします。
一度申請いただくと、次回からは自動的に指定口座に振り込みます。
注記:入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは、支給の対象外となります。
自己負担の限度額
負担割合 | 所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
|
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% <140,100円 注記4> |
||
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% <93,000円 注記4> |
|||
現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <44,400円 注記4> |
|||
1割 | 一般 | 18,000円 (144,000円 注記3) |
57,600円 <44,400円 注記4> |
|
住民税非課税等 | 区分2 注記1 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1注記2 | 15,000円 |
負担割合 | 所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
|
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% <140,100円 注記4> |
||
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% <93,000円 注記4> |
|||
現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <44,400円 注記4> |
|||
2割 | 一般2 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または18,000円の いずれか低い方 (144,000円 注記3) |
57,600円 <44,400円 注記4> |
|
1割 | 一般1 | 18,000円 (144,000円 注記3) |
57,600円 <44,400円 注記4> |
|
住民税非課税等 | 区分2 注記1 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 注記2 | 15,000円 |
注記1:区分2とは、住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方。
注記2:区分1とは、(1)住民税非課税世帯であり、世帯全体の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
注記3:1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限額は、14万4000円となります。
注記4:過去12か月間に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる外来+入院の限度額(多数回該当)。ただし「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当に含みます。
- 区分1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
- 現役並み所得者の方とは、課税標準額が145万円以上の方(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば区分は「一般」となります)。
- 75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険(国民健康保険、会社の健康保険など)と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
世帯の全員が住民税非課税の場合は、外来診療時及び入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」をあらかじめ提示することにより、同一の医療機関に支払う保険適用の窓口負担が自己負担限度額までとなり、また入院時の食事代が減額されます(上の高額療養費の区分で、区分1の方と区分2の方に交付)。該当する方はご申請ください。申請し広域連合で認定されると「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。申請方法等詳細につきましては、担当課へお問い合わせください。
- 今まで加入していた保険で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていた方も、新たに東京都後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
- この認定証は、原則申請月から該当になります。
- この認定証は住民税の非課税世帯を対象に交付するものになりますので、毎年8月1日を基準として課税状況に応じて更新します。
- 東京都広域連合では、過去に一度でも減額認定証が交付されている方で、住民税の非課税世帯であると確認できた場合には、更新した減額認定証を7月下旬にお送りしていますので、更新手続きの必要はありません。
入院時の食事代について
一般病棟に入院したときは以下の区分に従い、食費の標準負担額(一食あたり)を自己負担します。なお、療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
区分1及び2の方は、医療機関の窓口に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。この認定証の交付には申請が必要です(下記表の食費と居住費が適用されるのは、認定証の発効期日以降です)。
所得区分 | 食費 (1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般 注4 | 460円 注記1 | ||
住民税非課税等 | 区分2 注記5 |
過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 |
過去12か月の入院日数が90日超 (長期入院該当 注記2) |
160円 | ||
区分1 注記6 | 100円 |
所得区分 | 食費(1食につき) 入院医療の必要性 が低い方 |
食費(1食につき) 入院医療の必要性が 高い方 |
居住費(1日につき) | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得・一般 注記4 | 460円 注記3 | 460円 注記3 | 370円 | |
住民税 非課税等 |
区分2 注記5 | 210円 | 210円 (長期入院該当で 160円 注記2) |
370円 |
区分1 注記6 | 130円 | 100円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 100円 | 0円 |
注記1:(1)指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。(2)精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
注記2:過去12か月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)を超える場合は、入院日数のわかる医療機関の請求書や領収書などを添えて、保険年金課高齢者医療係に申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
注記3:保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
注記4:「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
注記5:区分2とは、住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方。
注記6:区分1とは、(1)住民税非課税世帯であり、世帯全体の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
特定疾病受療証について
特定の疾病による高度な治療を長期継続して受ける必要がある被保険者は、申請し広域連合で認定されると、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。申請方法等詳細につきましては、担当課へお問い合わせください。
対象となる特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
注記:75歳になる前に加入していた保険で特定疾病療養受療証を交付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
注記:この受療証は、申請月から該当になります。
高額医療・介護合算制度について
同一世帯内において、後期高齢者医療制度と介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額が適用されます。
期間は毎年8月から翌年の7月末までとなります。
注記:平成30年度分の計算期間は、平成30年8月から令和元年7月までです。
負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度 世帯単位の自己負担の限度額(年額) |
|
---|---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
212万円 | |
現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
141万円 | ||
現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
67万円 | ||
1割負担 | 一般 注記1 | 56万円 | |
住民税非課税等 | 区分2 注記2 | 31万円 | |
区分1 注記3 | 19万円 |
注記1:「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
注記2:区分2とは、住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方。
注記3:区分1とは、(1)住民税非課税世帯であり、世帯全体の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
葬祭費について
葬祭費の申請
被保険者が亡くなられた場合に葬祭(火葬のみの場合も含む)を行った人(喪主)に5万円支給されます。葬祭を行った日の翌日から2年経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 町田市葬祭費支給申請書
- 喪主の名前が明記された葬祭費用の領収書や喪主が葬祭を行ったことのわかる書類(会葬礼状等)
- 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
- 喪主の方の印鑑(朱肉を使うもの)※喪主以外の口座に振込み希望される場合のみ必要
- 喪主名義の振込口座のわかるもの
申請場所
保険年金課高齢者医療係(市庁舎1階)、忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター
なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センター
注記:連絡所では受付できません。
郵送申請
郵送申請も可能です。申請書はホームページからダウンロードし印刷願います。
ダウンロード印刷できない方は、高齢者医療係にご相談ください。
葬祭費の申請書
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いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-724-2144
ファックス:050-3101-5154