【事業者の方へ】障がいがある人のためのグループホーム(共同生活援助)の開設や変更について

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更新日:2022年10月6日

グループホームの開設や変更については、下記の項目をご確認の上、町田市へご相談ください。

1 グループホームの指定について

町田市で、障がいがある人を対象としたグループホームの開設や変更を行うには、東京都の指定を受ける必要があります。

「書式ライブラリー」の「A【共同生活援助(グループホーム)】指定申請書・変更届等」のカテゴリ内に掲載されている「4 グループホーム説明会資料」をご参照ください。

東京都への指定相談を行う前に、まず、町田市への相談が必要です。
町田市では、開設等を希望されるグループホームについて、市の計画や市内利用者のニーズとの整合性を確認します。
東京都は、町田市との相談状況をふまえた上で指定申請を受け付けます。

そのため、町田市の現状や市内利用者のニーズをご理解いただいた上でのご相談をお願いします。

2 町田市の現状について

町田市では、障がい者施策を推進するための計画「町田市障がい者プラン21-26」において、市内の障害福祉サービスの見込量を定めています。

第2章 町田市がとりくむこと(分野別の施策と課題)の「2 暮らすこと」をご参照ください。

現在、計画の見込量よりも実際の定員総数が多くなっており、建物数・部屋数ともに数としては充足していますが、以下のグループホームは不足している状態です。

不足しているグループホーム

以下の対象者を支援できるグループホーム

  • 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 車いすを利用している人、肢体不自由により食事・トイレ・入浴・移乗などに介助が必要な人、医療的ケアを必要とする人
  • 強度行動障がいがある人

短期入所(ショートステイ)について

町田市には、短期入所事業所が不足しています。
短期入所は、グループホームに併設が可能です。

3 新規開設・増設や定員変更・サテライト設置等を希望される場合

グループホームの開設等に対する町田市の考え方
相談内容 町田市の考え方
新規開設または増設 下記の事業所の開設相談を受け付けます。

1. 上記の「不足しているグループホーム」の対象者のうち、
いずれかの人を定員の半数程度受入れ可能、かつ
全利用者を町田市在住者とすることを目指す事業所
2. 1の事業所の他、障がい福祉課が認める事業所
定員増 下記の事業所の開設相談を受け付けます。

1. 既存施設において、上記の「不足しているグループホーム」のいずれかの対象者を支援可能で、新規受入利用者を町田市在住者とする事業所
2. 1の事業所の他、障がい福祉課が認める事業所
サテライト設置 自立生活への移行が見込める事業所の相談を受け付けます。
既に他のサテライトを運営している事業所の方は、既存のサテライトで自立生活移行の実績がある場合に相談を受け付けます。

これらの要件を満たす場合でも、支援内容によっては、ニーズに合わないことがありますのでご注意ください。

4 相談の流れ

事前連絡

まずは電話で障がい福祉課までご連絡ください。
電話:042-724-2147
事前連絡なく来庁されますと、対応できない場合がありますのでご注意ください。

相談シートの提出

電話でご連絡いただいた後、市から相談シートについてご案内します。
該当する相談シートにご入力いただき、障がい福祉課へご提出ください。

相談の日程調整

相談シートをご提出いただいた後に、相談の日程調整をさせていただきます。
必ず、運営事業者の方で、現場に携わる方がご来庁ください。
不動産・建築業者、コンサルティング会社の方からのご相談には対応できかねます。

グループホーム以外の事業所開設については、こちらをご覧ください。

5 町田市の補助金について

開設する際の費用の補助金として、以下の2つの補助金があります。
詳しくは、開設相談時にお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2147

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ