市有地境界確定について

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更新日:2022年10月21日

道路管理課境界係では、道路部所管の市有地と民有地との境界確定を行っています。
必ず事前に境界確定の有無を窓口にて調査してください。事前調査後、申請書に必要書類を添付し道路管理課境界係の窓口に提出してください。申請から確定までの期間は約2ヶ月から3ヶ月です。

境界確定の流れ

境界確定の流れ

  1. 窓口にて境界確定の有無について事前調査
  2. 申請受理
  3. 打合せ
  4. 現地立会い
  5. 境界図作成、埋標検査
  6. 境界確定

次の事項に該当する場合は、協議不調となったものとして申請書はお返しします。

  • 申請受理後3ヶ月を経過しても現地立会が終わらない場合
  • 立会終了後2ヶ月を経過しても土地境界図の提出がない場合、または、作成のための打合せがない場合
  • 申請受理後、申請者の要件を欠くことなった場合

追記:申請者の要件については下記の「申請者の要件について」を参照してください。

市有地境界確定申請書(郵送での受付は行っておりません)

土地境界図作成方法・道路台帳図作成の手引き

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路管理課 境界係

電話:042-724-1123

ファックス:050-3160-7628

WEBでのお問い合わせ