除却工事

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更新日:2024年9月9日

除却工事について

簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断された住宅は、解体・除却する場合も助成を受けることができます。
近年では、旧耐震建築物が築40年を超え、建物が老朽化している場合も多く、改修して使い続けるのではなく解体・除却するケースも増えています。
この助成は、既に契約している家屋の解体・除却工事では利用できませんので、ご注意ください。

申請できる人

下記のすべてを満たす人です。

  • 除却工事の発注者であること
    なお、除却工事は原則として除却する住宅の所有者(個人)が発注してください。
  • 市税を完納していること

所有者以外の方が除却工事を発注する場合

発注者は下記のいずれかとしてください。

  • 成年後見人などの法定代理人
  • 所有者の子など2親等以内の親族

なお、所有者以外の方が除却工事を発注する場合、住宅の所有者と工事の発注者の両方が市税を完納している必要があります。
その他、申請者についてのよくある質問はこちらをご覧ください。

対象となる住宅

下記のすべてを満たす住宅です。

  • 簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断されていること
  • 1981年5月31日以前に着工された住宅であること
  • 賃貸用の住宅でないこと

助成額

  • 住宅の除却工事にかかる費用の二分の一(1000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限は50万円

手続きの流れ

事前に済ませる手続き

補助金等交付申請(受付期間:2024年12月13日まで)

提出図書

  1. 補助金等交付申請書
  1. 案内図 兼 撮影位置図
    縮尺1000分の1から2500分の1程度の地図を用い、敷地を赤線で囲んで表示してください。
    現況写真の撮影位置を番号と対応するように表示してください。
  1. 除却しようとする住宅の現況写真(2枚以上)
    2つ以上の異なる方向から建物と敷地の全体が見えるように撮影してください。
  1. 除却工事の見積書の写し
  2. 簡易耐震診断結果報告書の写し
  3. 債権者登録依頼書
    助成金の振込先口座を登録いただくための書類です。
  1. 土地及び建物の所有者全員の同意書(申請者以外に所有者がいる場合)
    申請者以外に土地や建物の所有者がいる場合は、全員の同意書を添付してください。

除却工事

  • 申請いただいた内容を審査し、助成金の交付が決定したら、市から「補助金等交付決定通知書」をお送りします。
  • 除却工事の契約は、この通知書を受け取ってから行ってください。交付決定の前に契約を締結した場合、助成金を受け取ることはできません。
  • 除却工事が終わったら、施工業者に代金をお支払いいただき、領収書等をお受け取りください。
  • 申請後に工事の内容が変更になる場合は、以下のよくある質問をご確認ください。

実績の報告と補助金等交付請求(受付期間:2025年1月31日まで)

工事が終わり、必要書類がそろったら、実績を報告するとともに、助成金の交付請求をしてください。

提出図書

  1. 補助金等交付請求書
  1. 除却工事の契約書の写し
  2. 除却工事の領収書の写し
  3. 除却工事後の敷地の状況写真(2枚以上)
    交付申請のときに撮影した写真と同じ構図で撮影した写真を添付してください。

提出いただいた書類を審査し、交付額が確定したら、市から「補助金等交付額確定通知書」をお送りします。
確定通知書を送付した翌月までに、ご指定いただいた口座に助成金が振り込まれますので、ご確認ください。

関連ページ

よくある質問

A.申請者について

A-1.申請しようとする住宅は2人以上の共有名義です。代表者を立てて申請することはできますか?

代表者の方が申請することができます。
申請者以外の所有者全員の同意書を添付して申請してください。

A-2.親の死亡により相続した住宅の除却について助成金を申請したいのですが、相続登記が済んでいません。親に代わって申請することはできますか?

相続された方の名前で申請することができます。
相続人が複数おり、遺産分割協議中の場合などは、申請者以外の相続人全員の同意書を添付して申請してください。

A-3.高齢な親族が所有している住宅について、親族に代わって申請することはできますか?

所有者の方の2親等以内の方であれば、申請いただくことができます。
所有者の同意書を添付して申請してください。

B.申請書に付ける図書について

B-1.簡易耐震診断結果報告書を紛失しました。再発行はできますか?

簡易耐震診断結果報告書は再発行することができます。紛失した場合は、住宅課にご相談ください。

B-2.案内図はどこで入手できますか?

インターネット上の地図サービスや図書館でコピーした住宅地図などから作成してください。
また、町田市の地図サービス「地図情報まちだ」にある「地形図」を印刷して利用することもできます。

B-3.法定代理人(成年後見人など)として住宅に工事を行うので、助成金を申請します。所有者に同意書を作成してもらうことは困難です。同意書の添付は必要ですか?

法定代理人が申請者となる場合は、その権限による行為である限り同意書の添付は不要です。法定代理人が申請者となる場合は、同意書に代えて権限の内容がわかる証明(登記事項証明書など)を添付してください。

C.その他

C-1.除却工事にはどれくらいの費用が掛かりますか?

物件により異なりますが、2017年度から2021年度まで(111件)の平均は約156万1千円です。

C-2.ハウスメーカーなどの事業者が代わりに書類を提出することはできますか?

事業者の方が代理人となって申請することはできません。
ただし、申請者が完成させた書類を、単に提出することは可能です。

C-3.郵送などにより、窓口に行くことなく申請することは可能ですか?

必要な提出物が整っていれば、郵送でも提出は可能です。郵送中の事故などによりこちらに到達しなかった場合、責任は負いかねます。また、受け付けた旨の連絡も致しませんのでご了承ください。
ただし、不足書類や修正等の対応が必要な場合、来庁をお願いすることがあります。
なるべく、窓口に直接お持ちください。

C-4.補助金等の交付申請をしたのですが、除却工事の内容が当初と変更になりました。必要な手続きはありますか?

申請後に除却工事の内容に変更があった場合は、内容により以下のいずれかの書類をご提出ください。

変更内容が大きい場合(交付を受ける助成金額が変更となる場合)

交付を受ける助成金額が変更になるような大きな変更があった場合は、その変更が明確になった時点で、速やかに書類を作成し、提出してください。

変更内容が軽微な場合(交付を受ける助成金額に変更がない場合)

交付を受ける助成金額が変わらないような軽微な変更は、補助金等交付請求書の提出前に実績報告として変更を報告してください。

C-5.補助金等の交付申請をしたのですが、除却工事を取りやめることにしました。必要な手続きはありますか?

申請後に除却工事を取りやめる場合は、場合により以下のいずれかの書類をご提出ください。

まだ補助金等交付決定通知書を受け取っていない場合
すでに補助金等交付決定通知書を受け取っている場合

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課

電話:042-724-4269

ファックス:050-3161-6109

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