木造住宅耐震化助成制度の概要

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更新日:2024年3月1日

旧耐震建築物である木造住宅及び2000年5月までに着工された在来軸組木造住宅(以下「81-00住宅」といいます)の耐震化を促進するために、耐震改修工事などに係る費用の一部を町田市が助成する制度です。
2024年4月から、簡易耐震診断と精密耐震診断の対象を81-00住宅に拡大しました。

助成の対象となる住宅

1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した住宅

下記のすべてを満たす住宅です。

  • 町田市内に建築されているものであること
  • 木造かつ地上の階数が2以下であること
  • 違法な建築物でないこと
  • 一戸建ての住宅であること(併用住宅の場合は、店舗等の部分が延べ面積の2分の1未満であること)
  • 1981年(昭和56年)6月1日以降に増築されている場合は、その増築部分の延べ面積が、既存部分の延べ面積の2分の1未満であること(例えば、新築時の延べ面積が100平方メートルの住宅に、50平方メートル以上増築されている場合は、助成の対象外)
  • 賃貸用の住宅として使用されていないこと
  • 耐震シェルター等設置助成制度を利用していないこと
  • 住宅の所有者が市税を完納していること
  • 個人が所有者であること

1981年(昭和56年)6月1日から2000年(平成12年)5月31日までに着工した住宅(81-00住宅)

下記のすべてを満たす住宅です。なお、81-00住宅は、簡易耐震診断、精密耐震診断のみご利用いただけます。

  • 町田市内に建築されているものであること
  • 在来軸組工法の木造かつ地上の階数が2以下であること
  • 違法な建築物でないこと
  • 一戸建ての住宅であること(併用住宅の場合は、店舗等の部分が延べ面積の2分の1未満であること)
  • 2000年(平成12年)6月1日以降に増築されている場合は、その増築部分の延べ面積が、既存部分の延べ面積の2分の1未満であること(例えば、新築時の延べ面積が100平方メートルの住宅に、50平方メートル以上増築されている場合は、助成の対象外)
  • 賃貸用の住宅として使用されていないこと
  • 耐震シェルター等設置助成制度を利用していないこと
  • 住宅の所有者が市税を完納していること
  • 個人が所有者であること

制度利用の流れ

制度利用の流れと、個別ステップの概要を説明します。各ステップは基本的に単年度で完結する必要があります。

制度利用の流れ

町田市が派遣する「木造住宅耐震アドバイザー」が、対象の住宅を簡易に診断するとともに、助成を受けられる物件かどうか精査します。

簡易耐震診断の結果、耐震改修が必要と判断された住宅を、使い続けるのではなく、解体・除却する場合も助成を受けることができます。

簡易耐震診断の結果、耐震改修が必要と判断された場合は、町田市に登録している「町田市木造住宅耐震診断士」が、一般財団法人日本建築防災協会が定める精密診断法により、現状の耐震性をより精密に診断します。

精密耐震診断の結果、耐震性が不十分と判断された住宅の改修を、耐震設計から改修工事まで一体的に行う進め方です。早期に耐震化をしていただくために、設計と工事を分離して進めるより助成金が手厚くなっています。建築士、施工業者はご自身で選定いただきますが、「木造住宅耐震アドバイザー」が選定をサポートします。

精密耐震診断の結果、耐震性が不十分と判断された住宅に十分な耐震性を持たせる補強工事を行うために、民間の建築士に設計を依頼します。建築士はご自身で選定いただきますが、「木造住宅耐震アドバイザー」が選定をサポートします。

耐震設計に基づいて住宅を補強する工事です。施工業者はご自身で選定いただきますが、「木造住宅耐震アドバイザー」が選定をサポートします。

木造住宅耐震アドバイザーとは

町田市が派遣する木造住宅の耐震化に関して専門的な知識、経験を持つ建築士です。町田市が指定機関から無料で派遣します。
木造住宅耐震アドバイザーは、町田市の発行した身分証明書を必ず携帯しています。

町田市木造住宅耐震診断士とは

木造住宅の耐震診断について一般財団法人日本建築防災協会が発行する「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく専門的な知識を持ち、町田市の考査、講習を受けて登録された建築士です。

悪徳商法にご注意を!

市役所の職員が突然訪問し、耐震診断や耐震改修工事を勧めることは絶対にありません。
「木造住宅耐震アドバイザー」及び「町田市木造住宅耐震診断士」は町田市が発行した身分証明書を携帯しています。
不審に思われた場合は、都市づくり部住宅課にご連絡ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課

電話:042-724-4269

ファックス:050-3161-6109

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