簡易耐震診断
簡易耐震診断について
町田市が指定する機関から派遣する「木造住宅耐震アドバイザー」(以下「アドバイザー」)が、対象の住宅を目視で簡易に耐震診断するとともに、助成を受けられる物件かどうか精査します。
簡易耐震診断は無料です。
診断の結果、耐震改修の必要性が高いと診断された方は、精密耐震診断を受診し耐震改修を進めてください。
近年では、旧耐震建築物が築40年を超え老朽化している場合も多く、改修して使い続けるだけでなく、解体・除却するケースも増えています。
申請できる人
原則として、簡易耐震診断を受ける住宅の所有者(個人)が申請してください。
所有者以外の方で申請できる人
- 成年後見人などの法定代理人
- 所有者の子など2親等以内の親族
対象となる住宅
下記のすべてを満たす住宅です。
- 町田市内に建築されたものであること
- 2000年(平成12年)5月31日以前に着工したものであること
- 木造かつ地上の階数が2以下であること
- 一戸建ての住宅であること(併用住宅の場合は店舗等の部分が延べ面積の1/2未満であること)
- 賃貸用の住宅でないこと
- 2000年(平成12年)6月1日以降に増築されている場合は、その増築部分の延べ面積が、既存部分の延べ面積の2分の1未満であること(例えば、新築時の延べ面積が100平方メートルの住宅に、50平方メートル以上増築されている場合は、対象外)
手続きの流れ
申請(受付期間:2025年1月31日まで)
申請は、以下の申請図書をそろえて市役所8階807窓口 住宅課までお持ちください。
申請いただいた内容は、指定機関(NPO法人 顧問建築家機構(外部サイト))に提供します。
提出図書
- 簡易耐震診断申請書
- 住宅の着工日が推定できる書類(以下のいずれか1点)
- 建築確認記載事項証明書
- 検査済証
- 確認済証
- 不動産登記全部事項証明書
- 案内図(建築物の敷地や周辺の目標物が特定できる地図。住宅地図など)
縮尺1000分の1から2500分の1程度の地図を用い、敷地を赤線で囲んで表示してください。地図情報まちだの地形図をご利用いただくと便利です。
診断の実施
- 申請いただいた内容に基づき、簡易耐震診断の対象となる住宅かどうか事前調査します。
- 申請日から5開庁日以内を目安に、診断の実施日時の調整のため、アドバイザーから連絡があります。(4月は、申請が混雑することがあるため、5開庁日以内に連絡できない場合があります。)
- 診断には申請いただいた方の立ち会いが必要ですので、立ち会い可能な日時で日程を調整してください。
- 調査当日までに、可能な限りでよいので住宅の図面など資料をご用意ください。当日、アドバイザーが調査の参考資料として使用します。
- 調査当日は、アドバイザーが現地にて、建物の内外を目視で検査します。
- アドバイザーは「身分証明書」を携帯しています。
- ご家族など、一緒にお住いの方には、アドバイザーが立ち入ることについて事前にご理解いただきますようお願いします。
診断結果の報告
現地調査から2週間以内に、診断の結果を記した「簡易耐震診断結果報告書」が指定機関から送付されます。
簡易耐震診断の結果を受け取ったら
「建物の耐震化が必要です」との診断結果を受けた方は、耐震改修工事に向けて精密耐震診断を受けていただくよう強くお勧めします。
また、この診断結果を受けた際には、建物の解体・除却する場合も助成を受けることができます。
よくある質問
A.申請者について
A-1.申請しようとする住宅は2人以上の共有名義です。代表者を立てて申請することはできますか?
代表者の方が申請することができます。代表者が申請する場合も、委任状など追加で必要となる書類はありません。
A-2.親の死亡により相続した住宅の簡易耐震診断を受けたいのですが、相続登記が済んでいません。親に代わって申請することはできますか?
相続された方の名前で申請することができます。遺産分割協議が済んでいない場合など、相続人が複数いる場合も、代表の方が申請できます。
A-3.高齢な親族が所有している住宅について、親族に代わって申請することはできますか?
所有者の方の2親等以内の方であれば、申請いただくことができます。
B.申請書に付ける図書について
B-1.建築確認記載事項証明書はどこで入手できますか?
市役所8階805窓口(建築開発審査課閲覧証明係)で有料で入手できます。
取得の際は、事前に建物所在地の地名地番と概ねの建築年をご確認の上お越しください。
B-2.検査済証はどこで入手できますか?
検査済証は、住宅の建築工事が終わった際に受ける完了検査に合格したことを証する証書です。
住宅を建築した当時に発行もので、新たに取得することはできません。
また、紛失している場合でも再発行はできません。
検査済証がない場合は、建築確認記載事項証明書などを取得してください。
B-3.確認済証はどこで入手できますか?
確認済証は、住宅の建築に先立ち、建築確認を受けたことを証する証書です。
住宅を建築した当時に発行もので、新たに取得することはできません。
また、紛失している場合でも再発行はできません。
確認済証がない場合は、建築確認記載事項証明書などを取得してください。
B-4.不動産登記全部事項証明書はどこで入手できますか?
東京法務局町田出張所で有料で入手できます。
B-5.案内図はどこで入手できますか?
インターネット上の地図サービスや図書館でコピーした住宅地図などから作成してください。
また、町田市の地図サービス「地図情報まちだ」にある「地形図」を印刷して利用することもできます。
C.その他
C-1.ハウスメーカーなどの事業者が代わりに書類を提出することはできますか?
事業者の方が代理人となって申請することはできません。
ただし、申請者が完成させた書類を、単に提出することは可能です。
C-2.郵送などにより、窓口に行くことなく申請することは可能ですか?
必要な提出物が整っていれば、郵送でも提出は可能です。郵送中の事故などによりこちらに到達しなかった場合、責任は負いかねます。また、受け付けた旨の連絡も致しませんのでご了承ください。
ただし、不足書類や修正等の対応が必要な場合、来庁をお願いすることがあります。
なるべく、窓口に直接お持ちください。
C-3.耐震化について封書が届きました。町田市の事業であるかのような内容ですが事実ですか?
町田市では、旧耐震住宅の所有者に耐震化の普及啓発のため、毎年お知らせを送付しています。このお知らせの封筒には「NPO法人顧問建築家機構」の印字がされています。
不明な点やご不安がある場合は、住宅課にご連絡ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課
電話:042-724-4269
ファックス:050-3161-6109