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耐震シェルター等設置助成

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更新日:2026年3月1日

2026年度の受付は4月1日(水曜日)から開始します

掲載内容は、実施予定のものであり、変更される可能性があります。

耐震シェルター等について

簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断された住宅は、震度6以上の地震で倒壊する危険性があります。
住宅の地震対策は耐震改修工事が最も効果的ですが、経済的な理由などで大掛かりな耐震改修工事ができない場合は、耐震シェルターの設置をご検討ください。
耐震シェルターは、地震で家屋が倒壊しても、崩壊することのない空間を確保してくれる装置で、寝室など、不意な地震の時でも身を守れる部屋に設置するのが一般的です。
住み続けながら工事が行えることや、耐震改修工事に比べて工期が短く、低コストな点が特徴です。

申請できる人

下記のすべてを満たす人です。

  • 耐震シェルター等の設置者であること
  • 耐震シェルター等を設置しようとする住宅に現に居住していること
  • 町田市の他の耐震助成制度を利用したことがないこと
  • 市税を完納していること

対象となる住宅

旧耐震基準の住宅(1981年5月31日以前に着工された住宅)

下記のすべてを満たす住宅です。

  • 個人所有の住宅であること
  • 簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断されていること
  • 設置について住宅の所有者が同意していること

81-00住宅(1981年6月1日から2000年5月31日までに着工された住宅)

下記のすべてを満たす住宅です。

  • 個人所有の住宅であること
  • 簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断されていること
  • 在来軸組工法の住宅であること
  • 設置について住宅の所有者が同意していること

助成額

一般世帯

  • 耐震シェルター等の設置にかかる費用の2分の1(1000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限は20万円

高齢者世帯・障がい者等世帯

  • 耐震シェルター等の設置にかかる費用の10分の9(1000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限は50万円

高齢者世帯

    高齢者世帯とは、下記のすべてを満たす世帯です。

    • 65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯であること
    • 世帯の年間所得が200万円以下である

    障がい者等世帯

    障がい者等世帯とは、下記のいずれかに該当する方が居住している世帯です。

    • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
    • 東京都愛の手帳交付要綱に基づく愛の手帳の交付を受けている方
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    • 介護保険法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている方

    助成対象となる耐震シェルター等

    東京都が公開している「木造住宅の安価で信頼できる「耐震改修工法・装置」の事例紹介」の「装置部門(27ページから)」で選定されている耐震シェルターおよび耐震ベッドの設置が助成対象です。

    装置部門の紹介は27ページから

    手続きの流れ

    助成制度のフローチャート

    事前に済ませる手続き

    木造住宅耐震アドバイザーの派遣依頼(受付期間:2026年11月30日まで)

    設置する耐震シェルター等は「木造住宅の安価で信頼できる「耐震改修工法・装置」の事例紹介」から選定していただきます。製品や施工業者の選定するときのアドバイスなど、手続きについては町田市が派遣する木造住宅耐震アドバイザーが無料でサポートいたします。施工業者の選定は、必ずアドバイザーと相談して行ってください。

    提出図書

    1. 木造住宅耐震アドバイザー派遣依頼書
    1. 案内図
      建物の敷地や周辺の目標物が特定できる地図です。縮尺1000分の1から2500分の1程度の地図を用い、敷地を赤線で囲んで表示してください。地図情報まちだの地形図をご利用いただくと便利です。

    補助金等交付申請(受付期間:2026年12月11日まで)

    提出図書

    1. 補助金等交付申請書
    1. 耐震シェルター等設置工事の見積書の写し
    2. 設置する耐震シェルター等の製品、構造が確認できる図面等(製品のカタログなど)
    3. 耐震シェルター等を設置する部屋の内観写真(2点以上)
    4. 債権者登録依頼書
      助成金の振込先口座を登録いただくための書類です。
    1. 建物の所有者全員の同意書
      申請者以外に建物の所有者がいる場合(借家など)は、全員の同意書を添付してください。

    設置工事

    • 申請いただいた内容を審査し、助成金の交付が決定したら、市から「補助金等交付決定通知書」をお送りします。
    • 耐震シェルター等設置工事の契約は、この通知書を受け取ってから行ってください。交付決定の前に契約を締結した場合、助成金を受け取ることはできません。

    実績の報告と補助金等交付請求(受付期間:2027年1月29日まで)

    耐震シェルター等設置工事が終わり、必要書類がそろったら、実績を報告するとともに、助成金の交付請求をしてください。

    提出図書

    1. 補助金等交付請求書
    1. 耐震シェルター等設置工事の契約書等の写し
    2. 耐震シェルター等設置工事の領収書の写し
    3. 耐震シェルター等の施工中の写真(2点以上)
    4. 耐震シェルター等の設置完了後の写真(2点以上)

    提出いただいた書類を審査し、交付額が確定したら、市から「補助金等交付額確定通知書」をお送りします。
    確定通知書を送付した翌月までに、ご指定いただいた口座に助成金が振り込まれますので、ご確認ください。

    よくある質問

    A.申請者について

    A-1.申請しようとする住宅は2人以上の共有名義です。代表者を立てて申請することはできますか?

    代表者の方が申請することができます。
    申請者以外の所有者全員の同意書を添付して申請してください。

    A-2.高齢な親族が居住している住宅について、親族に代わって申請することはできますか?

    この助成制度は、耐震シェルター等を設置しようとする住宅に現に居住している方を対象としています。
    お住まいでない方は申請できません。

    B.申請書に付ける図書について

    B-1.案内図はどこで入手できますか?

    インターネット上の地図サービスや図書館でコピーした住宅地図などから作成してください。
    また、町田市の地図サービス「地図情報まちだ」にある「地形図」を印刷して利用することもできます。

    C.その他

    C-1.ハウスメーカーなどの事業者が代わりに書類を提出することはできますか?

    事業者の方が代理人となって申請することはできません。
    ただし、申請者が完成させた書類を、単に提出することは可能です。

    C-2.郵送などにより、窓口に行くことなく申請することは可能ですか?

    必要な提出物が整っていれば、郵送でも提出は可能です。郵送中の事故などによりこちらに到達しなかった場合、責任は負いかねます。また、受け付けた旨の連絡も致しませんのでご了承ください。
    ただし、不足書類や修正等の対応が必要な場合、来庁をお願いすることがあります。
    なるべく、窓口に直接お持ちください。

    C-3.補助金等の交付申請をしたのですが、耐震シェルター等設置工事の内容が当初と変更になりました。必要な手続きはありますか?

    申請後に耐震シェルター等設置工事の内容に変更があった場合は、内容により以下のいずれかの書類をご提出ください。

    変更内容が大きい場合(交付を受ける助成金額が変更となる場合)

    交付を受ける助成金額が変更になるような大きな変更があった場合は、その変更が明確になった時点で、速やかに書類を作成し、提出してください。

    変更内容が軽微な場合(交付を受ける助成金額に変更がない場合)

    交付を受ける助成金額が変わらないような軽微な変更は、補助金等交付請求書の提出前に実績報告として変更を報告してください。

    C-4.補助金等の交付申請をしたのですが、耐震シェルター等設置工事を取りやめることにしました。必要な手続きはありますか?

    申請後に耐震シェルター等設置工事を取りやめる場合は、場合により以下のいずれかの書類をご提出ください。

    まだ補助金等交付決定通知書を受け取っていない場合
    すでに補助金等交付決定通知書を受け取っている場合