住宅設備改善費の給付制度
概要
在宅の身体障がい者(児)の方が住宅設備の改善を必要とする際、その費用を給付します。
ただし、18歳以上の方の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外です。
2024年4月1日以降、障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能となりました。
注記:市民税額は、申請する月が7月から翌3月の場合は当該年度、4月から6月の場合は前年度のものを確認します。
注記:指定都市からの転入の方の場合、平成29年度税制改正前の標準税率(6%)を用います。
注記:所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については、控除される前の額を用います。
注記:年少・特定扶養親族控除については、廃止される前の計算を用います。
給付内容
給付する種目は、「小規模改修」、「中規模改修」、「屋内移動設備(階段昇降機を含む)」の3つです。
注記:「小規模改修」・「中規模改修」をご希望の場合、住宅改修アドバイザーの利用が必要です。
注記:「屋内移動設備(階段昇降機を含む)」のみご希望の場合、住宅改修アドバイザーの利用は任意です。
住宅改修アドバイザー制度
住宅改修アドバイザー制度についてはこちらをご覧ください。
小規模改修
対象
次の全てを満たす方
- 学齢児以上65歳未満である
- 下肢または体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から3級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である
注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の居宅介護住宅改修制度をご利用ください。
注記:障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方にも給付される場合があります。
小規模改修の例
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止や移動の円滑化等のための床や通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
注記:特殊便器の取り替えは、上肢機能障がいの等級が1級から2級である方に限ります。
注記:日常生活用具として紙おむつの支給を受けている方は、トイレ改修(特殊便器への取替えを含む)の対象外です。
基準額
20万円
注記:原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。
中規模改修
対象
次の全てを満たす方
- 学齢児以上65歳未満である
- 下肢もしくは体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から2級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である
【介護保険2号に該当する方】
介護保険2号に該当される方は、介護保険による給付を受けてなお不足する場合に、中規模改修の給付を受けることができます。
介護保険2号についてはこちらをご覧ください。
中規模改修の例
- 浴槽の取り替え
- 流しの取り替え
- 玄関の段差解消機の設置
(介護保険に該当する方は段差解消機自体の費用は給付しません)
基準額
64万1000円
注記:原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。
屋内移動設備(階段昇降機を含む)
対象
次の全てを満たす方
- 学齢児以上である
- 歩行ができない状態である
- 上肢、下肢、もしくは、体幹に係る障がいの等級が1級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である
屋内移動設備の例
- 天井移動型リフト(工事を伴うものに限る)
※介護保険でレンタルできるリフトは対象外です(介護保険に該当する方)。 - 階段昇降機(屋内のみ)
基準額
機械本体:97万9000円
設備費:35万3000円
注記:原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。
申請方法(3種目共通)
申請窓口
- お住まいの地域の障がい者支援センター
- 障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
- 改善前と改善後の図面
- 改善前の写真
- 工事計画書
- 工事見積書
- 家屋所有者の工事承諾書(借家の場合のみ)
- 町田市住宅改修アドバイザー訪問活動報告書
注記:住宅改修アドバイザー制度を利用せず、「屋内移動設備(階段昇降機含む)」のみ改修した場合はアドバイザー訪問活動報告書の提出は不要です。
申請書ダウンロード
ご注意ください
- 新築の場合は給付できません。(増築の場合は可能です。)
- 住宅設備改善費の給付は1世帯あたり同一種目で1回のみです。
- 借家の場合、退去時の原状回復にかかる費用は自己負担です。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う、固定資産税の減額が適用になる場合があります。
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課
電話:042-724-3089
ファックス:050-3101-1653