耐震改修工事

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更新日:2024年3月1日

2024年度の受付は4月1日(月曜日)から開始します

精密耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅は、震度6以上の地震で倒壊する可能性があります。また、評点が0.7未満と診断された住宅は倒壊する危険性が特に高く、安全・安心に住み続けていただくには、耐震改修することを強くお勧めします。
耐震改修工事では、耐震性が不足している住宅を、施工業者に依頼して事前に行った耐震設計に基づき補強する工事を実施してもらいます。
耐震化を進めるには、耐震設計と耐震改修工事を分離して行う方法と、一体的に進める耐震設計改修事業として行う方法があります。
分離して行う場合、耐震設計で上限10万円、耐震改修工事で上限50万円、合計の上限が60万円であるのに対し、耐震設計改修事業では上限120万円の助成が受けられます。
耐震設計改修事業については以下をご覧ください。

申請できる人

下記のすべてを満たす人です。

  • 耐震改修工事の発注者であること
    なお、耐震改修工事は原則として住宅の所有者(個人)が発注してください。
  • 市税を完納していること

所有者以外の方が耐震改修工事を発注する場合

発注者は下記のいずれかとしてください。

  • 成年後見人などの法定代理人
  • 所有者の子など2親等以内の親族

なお、所有者以外の方が耐震改修工事を発注する場合、住宅の所有者と工事の発注者の両方が市税を完納している必要があります。
その他、申請者についてのよくある質問はこちらをご覧ください。

対象となる住宅

下記のすべてを満たす住宅です。

  • 町田市の耐震設計審査が済んだ耐震設計図書があること
  • 1981年5月31日以前に着工された住宅であること
  • 賃貸用の住宅でないこと

助成額

  • 住宅の耐震改修工事にかかる費用の二分の一(1000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限は50万円

手続きの流れ

事前に済ませる手続き

木造住宅耐震アドバイザーの派遣依頼(受付期間:2024年11月29日まで)

耐震改修工事を依頼する施工業者には、特に指定はありません。施工業者を選定するときのアドバイスなど、手続きについては町田市が派遣する木造住宅耐震アドバイザーが無料でサポートいたします。施工業者の選定は、必ずアドバイザーと相談して行ってください。

提出図書

  1. 木造住宅耐震アドバイザー派遣依頼書
  1. 案内図
    建物の敷地や周辺の目標物が特定できる地図です。縮尺千分の一程度の地図を用い、敷地を赤線で囲んで表示してください。地図情報まちだの地形図をご利用いただくと便利です。

補助金等交付申請(受付期間:2024年12月13日まで)

提出図書

  1. 補助金等交付申請書
  1. 耐震改修工事の見積書の写し
  2. 土地及び建物の所有者全員の同意書
    申請者以外に土地や建物の所有者がいる場合は、全員の同意書を添付してください。

耐震改修工事

  • 申請いただいた内容を審査し、助成金の交付が決定したら、市から「補助金等交付決定通知書」をお送りします。
  • 耐震改修工事の契約は、この通知書を受け取ってから行ってください。交付決定の前に契約を締結した場合、助成金を受け取ることはできません。

工事検査

  • 工事契約が済んだら、着工前に工事検査申請書を提出してください。
  • 町田市の指定する機関の職員が、耐震改修工事が設計図書のとおり実施されているか検査します。
  • 検査は、中間検査と完了検査の2回あります。
  • 検査時には、工事写真等をご提出いただきます。

提出図書

  1. 工事検査申請書
  1. 工事工程表(2部)

中間検査、完了検査でともに問題がなければ、「工事検査済証」をお送りします。
「工事検査済証」を受け取りましたら、耐震改修工事をした施工業者に代金をお支払いいただき、領収書等を受け取ってください。

実績の報告と補助金等交付請求(受付期間:2025年1月31日まで)

耐震改修工事が終わり、必要書類がそろったら、実績を報告するとともに、助成金の交付請求をしてください。

提出図書

  1. 補助金当交付請求書
  1. 耐震改修工事の契約書の写し
  2. 耐震改修工事の領収書の写し

提出いただいた書類を審査し、交付額が確定したら、市から「補助金等交付額確定通知書」をお送りします。
確定通知書を送付した翌月までに、ご指定いただいた口座に助成金が振り込まれますので、ご確認ください。

関連ページ

よくある質問

A.申請者について

A-1.申請しようとする住宅は2人以上の共有名義です。代表者を立てて申請することはできますか?

代表者の方が申請することができます。
申請者以外の所有者全員の同意書を添付して申請してください。

A-2.親の死亡により相続した住宅について助成金を申請したいのですが、相続登記が済んでいません。親に代わって申請することはできますか?

相続された方の名前で申請することができます。
相続人が複数おり、遺産分割協議中の場合などは、申請者以外の相続人全員の同意書を添付して申請してください。

A-3.高齢な親族が所有している住宅について、親族に代わって申請することはできますか?

所有者の方の2親等以内の方であれば、申請いただくことができます。
所有者の同意書を添付して申請してください。

B.申請書に付ける図書について

B-1.案内図はどこで入手できますか?

インターネット上の地図サービスや図書館でコピーした住宅地図などから作成してください。
また、町田市の地図サービス「地図情報まちだ」にある「地形図」を印刷して利用することもできます。

B-2.法定代理人(成年後見人など)として親族が所有する住宅に工事を行うので、助成金を申請します。所有者に同意書を作成してもらうことは困難です。同意書の添付は必要ですか?

法定代理人が申請者となる場合は、その権限による行為である限り同意書の添付は不要です。法定代理人が申請者となる場合は、同意書に代えて権限の内容がわかる証明(登記事項証明書など)を添付してください。

C.その他

C-1.耐震改修工事にはどのくらいの費用が掛かりますか?

物件により大きく異なりますが、2017年度から2021年度まで(44件)の平均は約359万1千円です。

C-2.ハウスメーカーなどの事業者が代わりに書類を提出することはできますか?

事業者の方が代理人となって申請することはできません。
ただし、申請者が完成させた書類を、単に提出することは可能です。

C-3.郵送などにより、窓口に行くことなく申請することは可能ですか?

必要な提出物が整っていれば、郵送でも提出は可能です。郵送中の事故などによりこちらに到達しなかった場合、責任は負いかねます。また、受け付けた旨の連絡も致しませんのでご了承ください。
ただし、不足書類や修正等の対応が必要な場合、来庁をお願いすることがあります。
なるべく、窓口に直接お持ちください。

C-4.補助金等の交付申請をしたのですが、耐震改修工事の内容が当初と変更になりました。必要な手続きはありますか?

申請後に耐震改修工事の内容に変更があった場合は、内容により以下のいずれかの書類をご提出ください。

変更内容が大きい場合(交付を受ける助成金額が変更となる場合)

交付を受ける助成金額が変更になるような大きな変更があった場合は、その変更が明確になった時点で、速やかに書類を作成し、提出してください。

変更内容が軽微な場合(交付を受ける助成金額に変更がない場合)

交付を受ける助成金額が変わらないような軽微な変更は、補助金等交付請求書の提出前に実績報告として変更を報告してください。

C-5.補助金等の交付申請をしたのですが、耐震改修工事を取りやめることにしました。必要な手続きはありますか?

申請後に耐震改修工事を取りやめる場合は、場合により以下のいずれかの書類をご提出ください。

まだ補助金等交付決定通知書を受け取っていない場合
すでに補助金等交付決定通知書を受け取っている場合

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課

電話:042-724-4269

ファックス:050-3161-6109

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