販売サイトで契約内容をよく確認!定期購入トラブル

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年1月23日

定期購入に関する相談が寄せられています。

具体例

ネットの広告を見て、特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の価格は1万円以上でとても高い。申し込み時には、定期購入だと分からなかった。どうにかならないか。

トラブル防止のポイント

〇1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。

〇詳細な契約内容は「〇パーセントオフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さな字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなどの注意が必要です。

〇「解約の申し出は次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。

消費生活相談

商品やサービスに関する契約上のトラブルや商品の安全や品質に関する苦情等、消費生活にかかる相談を専門の相談員がお受けし、助言やあっせんを行っています。不安なことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 消費生活センター

電話:042-725-8805

ファックス:042-722-4263

WEBでのお問い合わせ

消費生活に関するご相談は電話:042-722-0001でお受けしております。
メールでの相談は行っておりません。