事業者名を名乗らない食品の訪問販売にご注意!
果物等の訪問販売に関する相談が寄せられています。一人暮らしの高齢者は特にご注意を!
一人暮らしの高齢者が、訪問してきた業者に果物や菓子などの食品を勧められ、断りきれず購入させられたという相談が寄せられています。
訪問販売の場合、事業者には業者名や販売目的を告げ、契約するときには書面を交付することが義務づけられています。しかし、相談の中にはこうした義務が守られず、領収書も置いていかなかったというものがあります。販売者名や連絡先がわからないとクーリング・オフが難しく、被害の回復ができないことが多いので、名前を名乗らない業者にはご注意ください。
訪問販売に対応するときは、インターフォンで話をし、必要がなければ玄関を開ける前にきっぱりと断りましょう。
消費生活相談
商品やサービスに関する契約上のトラブルや商品の安全や品質に関する苦情等、消費生活にかかる相談を専門の相談員がお受けし、助言やあっせんを行っています。不安なことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 消費生活センター
電話:042-725-8805
ファックス:042-722-4263
消費生活に関するご相談は電話:042-722-0001でお受けしております。