強引な投資用マンションの訪問販売にご注意!
断っても、断ってもしつこく勧誘する業者に注意してください
宅地建物取引業法が改正され、悪質な勧誘行為の禁止が明文化されましたが、それにも関わらず、業者名を名乗らず訪問され、強引に投資用マンションの勧誘を受けたという相談が寄せられています。
夜間に訪問して上がりこみ、長時間帰らず、断ると脅迫的な態度になり、会社や親、年収等の情報を聞き出された等の情報が寄せられています。
訪問されたらインターフォン越しで対応し、絶対に玄関の戸を開けないようにしましょう。契約する意思がなければきっぱりと断り、帰ってくれない場合は警察に連絡しましょう。万が一勤務先の連絡先を伝えてしまった場合には、職場にも事情を話し協力を仰ぎましょう。
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 消費生活センター
電話:042-725-8805
ファックス:042-722-4263
消費生活に関するご相談は電話:042-722-0001でお受けしております。