水道局を装った悪質な訪問販売にご注意を!

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更新日:2021年11月22日

水質検査と称してお宅に上がりこみ高額な浄水器を売りつけたり、やってもいない漏水修理の代金を請求したりする、悪質な訪問販売の相談が寄せられています。

具体例

「水道局の方から水質検査に来ました。」と言うので、水道局の職員だと思い、自宅にあげてしまった。
台所に行き、透明なコップに水道水をそそぎ、粉を入れるとピンクに変色した。「これは長く飲むと健康によくない水なので、この蛇口を取り付けたほうが良い」と勧められ取り付けてもらった。
取り付けた後に、「月々190円かかる。口座振替になるので、口座番号を教えてほしい。」と言ってきた。「口座番号は教えたくないので、外してくれ」と言うと、「外せない。口座振替が無理なら、一括で30万払え。」と断られた。
翌日、仕方なく現金30万円を渡してしまった。

他にはこんな手口があります

  • 水道局を名乗る者から電話があり、「検針の結果、漏水の疑いがあるので、2日後に業者を派遣します」と言われ、2日後にきた業者と高額な契約をしてしまった。
  • 水道局を名乗る者が訪問してきて「水道メータの交換を行った」と言って、高額な交換代金を払ってしまった。
  • 水道局から委託されたと名乗る人が「給水管の点検・清掃をしに来た」と訪問してきた。清掃後、高額な料金を請求してきた。

トラブル防止のポイント

水道局では、浄水器などの販売・宅地内の漏水修理・給水管や配水管の清掃は行っていません。

あやしいとおもったら

  • 水道局の関係者だと思っても、簡単にお宅内へ入れないでください。
  • その場で身分証明書の提示を求めて、水道局または水道局の委託会社の職員であるか確認してください。

もし、契約をしてしまったら

訪問販売では、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ制度により書面で契約を解除できます。
詳しくは、消費生活センターへお問い合わせください。

消費生活相談

商品やサービスに関する契約上のトラブルや商品の安全や品質に関する苦情等、消費生活にかかる相談を専門の相談員がお受けし、助言やあっせんを行っています。不安なことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 消費生活センター

電話:042-725-8805

ファックス:042-722-4263

WEBでのお問い合わせ

消費生活に関するご相談は電話:042-722-0001でお受けしております。