海産物の電話勧誘・送り付けトラブルに注意
海産物の電話勧誘・送り付けに関する相談が寄せられています。
具体例
電話で「以前購入された方に電話をしています。現在、日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。2~3万円と高額だったため、曖昧に返事をしたが、電話を切ってから、商品が届くのではないかと不安になった。商品が届いた場合の対処法を知りたい。
トラブル防止のポイント
〇電話勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
〇電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができます。
〇断ったのに一方的に商品が届いても受け取り拒否をし、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます。
消費生活相談
商品やサービスに関する契約上のトラブルや商品の安全や品質に関する苦情等、消費生活にかかる相談を専門の相談員がお受けし、助言やあっせんを行っています。不安なことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 消費生活センター
電話:042-725-8805
ファックス:042-722-4263
消費生活に関するご相談は電話:042-722-0001でお受けしております。
メールでの相談は行っておりません。