通信販売はクーリング・オフできません

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更新日:2024年1月30日

通信販売で購入したものをクーリング・オフしたいとの相談が寄せられています。

具体例

インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。

トラブル防止のポイント

〇インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による販売ではないため、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。

〇特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。

〇通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

消費生活相談

商品やサービスに関する契約上のトラブルや商品の安全や品質に関する苦情等、消費生活にかかる相談を専門の相談員がお受けし、助言やあっせんを行っています。不安なことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。

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市民部 市民協働推進課 消費生活センター

電話:042-725-8805

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