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認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について

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更新日:2025年10月6日

ショートステイは原則、要介護認定有効期間の半数を超える日数の利用ができません。(指定居宅介護支援の具体的取扱方針第13条二十一)
ショートステイを利用する場合には、あらかじめ利用者や家族にも要介護認定有効期間の半数を超えられないことを説明しましょう。
しかしながら、やむを得ない場合については、市として認めている事例もあります。
その場合は、ショートステイの利用日数が認定期間の半数を超える1カ月前に介護保険課へ電話相談をしてください。

やむを得ない場合とは

  • 虐待など緊急により在宅生活が望めない場合
  • 主たる介護者が入院等で、長期でのショートステイを必要とした場合
  • 介護サービス等を調整しても在宅生活が困難であり、複数の施設で待機者となっている場合
  • 特養の入所待ちで、1ヶ月程度で入所ができる見込みがあり、早期解消が望める場合    

注記:基本的には「やむを得ない理由や突発的な出来事によるもの」または在宅生活の継続がサービス内容を見直しても難しく「複数の施設で待機者になっている場合」と「入所の優先順位が高く近々入所ができる場合」に限ります。ここでいう施設には、特養だけではなく、グループホームや有料老人ホームも入ります。

やむを得ない場合の対応について

電話連絡後、理由書を提出する場合は下記から手続きをお願いします。

  1. 「短期入所サービス利用日数が有効期間の半数を超える理由書」をダウンロードし、必要事項を入力してください。
  1. 理由書と居宅介護サービス計画書(1)~(3)及びサービス担当者会議の要点をGraffer電子申請で市へ提出してください。
  1. 市から結果通知をお送りします。

必要書類

  • 短期入所サービス利用日数が有効期間の半数を超える理由書
  • 最新の居宅介護サービス計画(第1~3表)<介護予防の場合は、支援計画表A~D表>
  • 最新のサービス担当者会議の要点(第4表)<介護予防の場合は、支援計画表E表>
  • 半数を超えると予想される月のサービス利用票(兼居宅サービス計画)(第6表)

参考

適正化の項目にショートステイ半数超えについての記載があります。