離婚届
夫婦が離婚する際にする届出です。
※届出以前に、離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合は下記のリンク先(裁判所ホームページ)をご参照ください。
届出期間
- 協議離婚の場合は、期間は特にありません。届出の日から効力が発生します。
- 裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)の場合は、確定(成立)の日から10日以内
届出地
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで届出ができます。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫および妻
- 裁判離婚の場合は、裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは相手方も届出可)
届出に必要なもの
- 離婚届の用紙(届書の押印は任意)(注記)
- 裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)は調停調書、審判書、和解調書、認諾調書、判決書の謄本及び確定証明書
- 協議離婚の場合は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注記)
届出用紙は、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、各市民センター、各連絡所でお渡ししています。開庁日時については、下記リンクをご参照ください。閉庁時は、休日夜間受付窓口(市庁舎1階南出入口からすぐ)でお渡ししています。
なお、他の市区町村役所(場)で受け取った用紙を使って、町田市に届出することも可能です。
注意事項
- 協議離婚の場合は、離婚届に成年の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
- 未成年の子があるときは、父母のどちらが親権者になるかを決めて下さい。
- 親権を定めても子については戸籍の変動はありません。子を離婚後の戸籍に入籍させるには、離婚後に家庭裁判所の許可を得て、入籍届をする必要があります。
- 婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚後も婚姻時の氏を称するときは、離婚時の氏を称する届が必要です(離婚の日から3か月以内)。
離婚届の記載例
離婚届の記載例については、法務省のホームページをご覧ください。
外国人の係わる離婚、または外国で離婚が成立した場合の届出について
日本人と外国人との離婚、または外国で成立した日本人の係わる離婚の届出については、届書の書き方や必要な書類、届出すべき時期などが異なります。直接、市民課戸籍係へご相談ください。
関連する主な手続き
離婚された時の主な手続きのチェックリスト(PDF・233KB)
市役所関係の手続きのチェックリストです。
住民票・戸籍(住所異動・住民票・戸籍届出・戸籍証明・印鑑登録等)
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民課
電話:042-724-2865
ファックス:050-3085-6262