離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

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更新日:2024年3月1日

婚姻によって氏を改めた者は、この届出をすることで離婚の際に称していた氏(婚姻時の氏)をそのまま名乗ることができます。

届出期間

離婚の日から3か月以内(離婚届と同時でも可)

届出地

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役所(場)

町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで届出ができます。

届出人

氏を変更する人

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届の用紙(届書の押印は任意)(注記)

(注記)
届出用紙は、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、各市民センター、各連絡所でお渡ししています。開庁日時については、下記リンクをご参照ください。閉庁時は、休日夜間受付窓口(市庁舎1階南出入口からすぐ)でお渡ししています。
なお、他の市区町村役所(場)で受け取った用紙を使って、町田市に届出することも可能です。

関連する主な手続き

住民票・戸籍(住所異動・住民票・戸籍届出・戸籍証明・印鑑登録・外国人登録等)

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民課

電話:042-724-2865

ファックス:050-3085-6262

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