入籍届
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父または母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可(注記1)を得て入籍届をすることによって、その父または母の氏を称することができます。
ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
(注記1)家庭裁判所の許可を得る手続きについては、下記リンク先(裁判所ホームページ)をご参照ください。
届出期間
期間は特にありません。届出の日から効力が発生します。
届出地
入籍する人の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで届出できます。
届出人
入籍する人(15歳未満の場合は法定代理人)
届出に必要なもの
- 入籍届の用紙(届書の押印は任意)(注記2)
- 家庭裁判所の許可書の謄本(父母の氏を称するときは不要)
(注記2)
届出用紙は、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、各市民センター、各連絡所でお渡ししています。開庁日時については、下記リンクをご参照ください。閉庁時は、休日夜間受付窓口(市庁舎1階南出入口からすぐ)でお渡ししています。
なお、他の市区町村役所(場)で受け取った用紙を使って、町田市に届出することも可能です。
関連する主な手続き
住民票・戸籍(住所異動・住民票・戸籍届出・戸籍証明・印鑑登録・外国人登録等)
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民課
電話:042-724-2865
ファックス:050-3085-6262