転籍届
戸籍の所在場所である本籍を移転する際の届出です。
届出期間
特にありません。届出の日から効力が発生します。
届出地
新しい本籍地、届出人の現在の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで届出ができます。
届出人
筆頭者および配偶者
届出に必要なもの
- 転籍届の用紙(届書の押印は任意)(注1)
- 戸籍全部事項証明書(謄本)1通(市内から市内への転籍届には不要)
(注1)
届出用紙は、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、各市民センター、各連絡所でお渡ししています。開庁日時については、下記リンクをご参照ください。閉庁時は、休日夜間受付窓口(市庁舎1階南出入口からすぐ)でお渡ししています。
なお、他の市区町村役所(場)で受け取った用紙を使って、町田市に届出することも可能です。
注意事項
- 婚姻中の場合は、筆頭者と配偶者の署名が必要です。(押印は任意)
- 筆頭者または配偶者の一方が除籍の場合、一方の署名で届出ができます。
- 筆頭者と配偶者双方が除籍の場合、成人した構成員は「分籍届」で本籍を異動できます。
関連する主な手続き
登録・証明・交付 (住所異動・住民票・戸籍届出・戸籍証明・印鑑登録・外国人登録等)
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民課
電話:042-724-2865
ファックス:050-3085-6262