死亡届
人が亡くなったときにする届出です。
届出期間
亡くなったことを知った日を含めて7日以内
届出地
死亡地、亡くなった人の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで届出ができます。
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出に必要なもの
- 死亡届(届書の押印は任意)、死亡診断書または死体検案書(死亡届の用紙は死亡診断書または死体検案書とともに医師等から渡されます)
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合はその資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本、任意後見受任者の場合はその資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本
死亡届の記載例
死亡届の記載例については、法務省ホームページをご覧ください。
注意事項
届出の前に火葬場を予約してください。
火葬(埋葬)許可証の交付について
死亡届の届出時に火葬(埋葬)許可証を交付します。
ただし、閉庁時に届出をすると、届出の時間帯によってはその場で許可証を交付できないため、翌日、許可証の受取りに再度の来庁が必要になることがあります。
届出の時間帯 | 許可証の交付時期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
土曜日・日曜日・祝日の午前8時30分から午後0時 | 届出時 | |||||
上記以外の時間帯における届出(翌日も閉庁日) | 翌日午前10時以降 | |||||
上記以外の時間帯における届出(翌日は開庁日) | 翌日正午以降 |
外国で日本人が亡くなった場合の死亡の届出について
外国にいる日本人が現地で亡くなった場合の届出については、必要な書類、届出すべき時期などが異なります。直接、市民課戸籍係へご相談ください。
関連する主な手続き
大切な方を亡くされたときのチェックリスト(PDF・400KB)
市役所関係の手続きのチェックリストです。
住民票・戸籍(住所異動・住民票・戸籍届出・戸籍証明・印鑑登録等)
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民課
電話:042-724-2865
ファックス:050-3085-6262