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不受理申出
養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚・認知の各届について、虚偽の届出をされる可能性がある場合や、届書に署名をしたが届出前に意思をなくした場合等に、届出がされても受理しないよう申出する制度です。
申出期間
期間は特にありません。申出の日から効力が発生します。
申出地
申出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで申出ができます。
申出人
該当する届の届出人となる本人
申出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意事項
- 不受理申出は有効期限の定めがありませんので、意思をなくした場合は不受理申出の取下げが必要となります。
- 不受理申出をする際は、本人が窓口に来庁のうえ、本人確認書類が必要になります。
- 不受理申出をしていても、裁判所における調停・和解・認諾・審判・判決が確定したときや、不受理申出をされた本人が窓口に来庁のうえ本人確認がされたときは、縁組等当該届出が受理されます。